○鳥栖・三養基地区消防事務組合表彰条例
昭和47年10月4日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、鳥栖・三養基地区消防事務組合(以下「組合」という。)の表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰)
第2条 組合の進展に貢献し、又は住民の模範とするにたる者で、次の各号の一に該当する者は、表彰する。
(1) 組合運営に貢献し、その功績が顕著な者
(2) 組合の進展に貢献し、その功績が顕著な者
(3) 人命の救助及び水火災等の防護にてい身し、その功績が顕著な者
(4) その他特に表彰することを適当と認める者
(昭48条例1・全改)
第3条 職員が次の各号の一に該当するときは、表彰する。
(1) 生命をとしてその職務を遂行した者
(2) 職務に関し有益な発明考案をなし、組合の行政事務又は事業の改善、能率の増進等職務上顕著な業績をあげた者
(3) 天災地変の際、特殊の功労があった者
(4) 永年勤続し、特に功労顕著な者
(5) その他特に表彰することを適当と認める者
(昭48条例1・追加)
(表彰状等)
第4条 表彰は、表彰状を授与して行い、必要に応じ金品を添えることができる。
(昭48条例1・追加)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第1号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。