○鳥栖・三養基地区消防事務組合監査委員に関する条例
昭和47年10月4日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき監査委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員)
第2条 監査委員は、非常勤とする。
(請求又は要求による監査)
第3条 法第75条第1項、法第98条第2項、法第242条第1項若しくは法第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項若しくは第7項及び法第235条の2第2項の規定による管理者の要求があったときは、監査委員は、請求又は要求を受けた日から10日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときはこの限りでない。
(平3条例5・全改、令6条例1・一部改正)
(採択請願の措置)
第4条 法第125条の規定により、議会から請願の送付を受けたときは、速やかに措置しなければならない。
(令6条例1・一部改正)
(監査の通知)
第5条 法第199条第2項、同条第4項又は同条第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめその期日を管理者又は議長に通知しなければならない。ただし、監査委員が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 法第199条第7項の規定による監査又は同条第8項の規定による調査を行うときは、あらかじめその期日を監査又は調査を受けるものに通知しなければならない。
3 法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめその期日を指定金融機関に通知してから行う。
(平3条例5・一部改正)
(決算審査)
第6条 法第233条第2項の規定により、決算及び証書類並びに法第241条第5項の規定による基金の運用状況を示す書類を審査に付せられたときは、30日以内に意見を付して管理者に送付しなければならない。
(平3条例5・全改、令6条例1・一部改正)
(出納検査)
第7条 法第235条の2第1項の規定による出納の検査日は、毎月15日から20日までとし、前月分についてこれを行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。
(報告、通知及び公表)
第8条 監査又は検査の結果は、20日以内に文書をもってそれぞれの関係者に報告又は通知しなければならない。
2 法第75条第2項及び第3項並びに法第199条第9項の規定による公表は、鳥栖・三養基地区消防事務組合公告式条例(昭和47年条例第1号)の例による。
(平3条例5・一部改正)
(委任事項)
第9条 この条例に規定するもののほか、監査の執行に関し、必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(平成3年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。