○鳥栖・三養基地区消防事務組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和47年10月4日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定により、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域について必要な事項を定めることを目的とする。
(平18条例2・一部改正)
(消防本部の名称及び位置)
第2条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 鳥栖・三養基地区消防事務組合消防本部
位置 鳥栖市本町三丁目1488番地1
(平3条例1・一部改正)
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第3条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
鳥栖・三養基地区消防事務組合鳥栖消防署 | 鳥栖市本町三丁目1488番地1 | 鳥栖市 基山町 |
鳥栖・三養基地区消防事務組合西消防署 | 三養基郡みやき町大字中津隈2465番地の4 | みやき町 上峰町 |
(昭62条例2・全改、平2条例1・平3条例1・平17条例3・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年11月1日から適用する。
附則(平成3年条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第3号)
この条例は、平成17年8月31日から施行する。
附則(平成18年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。