○鳥栖・三養基地区消防事務組合公印規程
昭和47年10月4日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、鳥栖・三養基地区消防事務組合の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(平19訓令10・一部改正)
(公印の管理)
第3条 公印の保管及び取扱いは、厳正かつ確実に行わなければならない。
(昭48訓令1・全改、平19訓令10・一部改正)
(公印の登録)
第4条 公印を登録又は必要な事項を整理するため、総務課に公印台帳(様式第1号)を備える。
(昭48訓令1・追加、平19訓令10・一部改正)
(公印の調整、改刻及び廃棄)
第5条 公印の調整、改刻及び廃棄については、事前に消防長の決裁を受けなければならない。
2 公印を紛失及び毀損したとき、又はその他公印の使用に関し事故があったときは、保管者は、直ちに消防長に届出なければならない。
(昭48訓令1・追加、平19訓令10・令4訓令1・一部改正)
(公印の使用)
第6条 公印の使用は、保管者が責任をもって行い、定められた使用区分以外には使用してはならない。
2 公印を使用するときは、決裁済文書又は公印使用簿(様式第2号)及び押印を必要とする文書を保管者に提示し、承認を受けなければならない。
3 保管者は、決裁済文書又は公印使用簿に公印使用承認印を押印し、公印を押印させるものとする。
(昭48訓令1・追加、平19訓令10・一部改正)
(公印の持出の禁止)
第7条 公印は、保管者の指定する場所以外に持ち出して使用することはできない。ただし、特別の事由により保管者の許可を得たときは、この限りでない。
(昭48訓令1・追加、平19訓令10・一部改正)
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについて必要な事項は、管理者の指示するところによる。
(昭48訓令1・追加、平19訓令10・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和48年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年訓令第3号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成3年訓令第3号)
この規程は、平成3年11月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第6号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成19年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(令和4年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(昭54訓令1・昭57訓令1・昭62訓令3・昭63訓令3・平3訓令3・平7訓令6・平7訓令14・平19訓令10・令4訓令1・一部改正)
名称 | ひな型 | 寸法(mm) | 書体 | 使用する文書の区分 | 保管者 | 個数 |
鳥栖・三養基地区消防事務組合 印 | 1 | 52 | てん書 | 組合名をもってなす公文書用 | 総務課長 | 1 |
〃 | 2 | 24 | れい書 | 〃 | 〃 | 1 |
〃 管理者印 | 3 | 24 | 〃 | 管理者名をもってなす公文書用 | 〃 | 1 |
〃 副管理者印 | 4 | 24 | 〃 | 副管理者名をもってなす公文書用 | 〃 | 1 |
〃 管理者職務代理者印 | 5 | 24 | 〃 | 管理者職務代理者名をもってなす公文書用 | 〃 | 1 |
〃 会計管理者印 | 6 | 24 | 〃 | 会計管理者名をもってなす公文書用 | 〃 | 1 |
〃 議長印 | 7 | 24 | 〃 | 議長名をもってなす公文書用 | 〃 | 1 |
〃 監査委員印 | 8 | 24 | 〃 | 監査委員名をもってなす公文書用 | 〃 | 1 |
〃 消防長印 | 9 | 24 | 〃 | 消防長名をもってなす公文書用 | 〃 | 1 |
〃 〃 | 10 | 24 | 〃 | 消防長名をもってなす公文書用(西署用) | 西消防署長 | 1 |
〃 課長印 | 11 | 24 | 〃 | 課長名をもってなす公文書用 | 総務課長 | 1 |
〃 消防署長印 | 12 | 24 | 〃 | 消防署長名をもってなす公文書用 | 鳥栖消防署長 | 1 |
鳥栖・三養基地区消防事務組合 西消防署長印 | 13 | 24 | 〃 | 消防署長名をもってなす公文書用 | 西消防署長 | 1 |
〃 消防長印 | 14 | 24 | 〃 | 消防長名をもってなす公文書用(分署用) | 基山分署長 | 1 |
〃 消防署長印 | 15 | 24 | 〃 | 消防署長名をもってなす公文書用(分署用) | 〃 | 1 |
〃 消防本部印 | 16 | 27 | 〃 | 貼付写真の割印用(押出し) | 総務課長 | 1 |
別表第2(第2条関係)
(平19訓令10・追加)
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 |