○鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の服務の宣誓に関する条例
昭和47年10月4日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員(以下「職員」という。)の服務の宣誓について定めることを目的とする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、宣誓書(別記様式)を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(令3条例3・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(令和3年条例第3号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
(令3条例3・一部改正)