○鳥栖・三養基地区消防事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則
昭和47年10月4日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、鳥栖・三養基地区消防事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和47年条例第26号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(昭59規則2・一部改正)
(委員会の組織)
第2条 鳥栖・三養基地区消防事務組合消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)は、次の委員をもって組織し、管理者がこれを任命する。
(1) 副管理者 1名
(2) 消防長 1名
(3) 消防署長 1名
(4) 総務課長 1名
(5) 学識経験者 1名
(昭59規則2・一部改正)
(委員長)
第3条 委員会に、委員の互選により委員長を置く。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。
(委員会の運営)
第4条 委員長は、管理者から事案を付議されたときは、委員会を招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会の事務は、消防本部総務課で行う。
(委員の除斥)
第5条 委員長及び委員は、自己又はその親族に係る賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の審査に参与することはできない。
(昭59規則2・一部改正)
(1) 殉職者賞じゅつ又は殉職者特別賞じゅつに関する場合
ア 死亡の原因及び療養を明らかにした書類
イ 災害の発生を確認した者の現認書又は事故調書
ウ 現場写真又は見取図
エ 死亡診断書等死亡を証明することのできる書類又はその写
オ 本人と扶養親族との関係を明らかにした市町村長の証明書又は戸籍謄本
カ 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が、婚姻の届出はしていないが、殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
キ 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が、配偶者以外の者であるときは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定による先順者であることを認めることのできる書類
ク 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき同順位の者が、2人以上あるときは、請求又は受領すべき代表者を選任した書類
ケ その他参考書類
(2) 障害者賞じゅつに関する場合
イ 障害の原因及び療養の経過を明らかにした書類並びに政令別表第3の第8級以上の身体障害に該当する事実を記載した医師又は歯科医師の診断書
ウ その他の参考書類
(昭59規則2・一部改正)
(審査)
第7条 管理者は、前条の申請を受けたときは、委員会の審査に付するものとする。
(報告)
第8条 委員会は、管理者から付議された事案について、その審査結果を管理者に報告するものとする。
(授与通知)
第9条 管理者は、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与を決定したときは、賞じゅつ金(殉職者特別賞じゅつ金)決定通知書(様式第3号)をもって、その給付を受けるべき者に通知する。
(昭59規則2・一部改正)
(賞じゅつ及び殉職者特別賞じゅつ原簿)
第10条 消防長は、賞じゅつ及び殉職者特別賞じゅつ原簿を備えて所要の事項を記入し、これを保管しなければならない。
(昭59規則2・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(昭和59規則2・全改)
(昭和59規則2・全改)
(昭和59規則2・全改)