○鳥栖・三養基地区消防事務組合職員等の旅費に関する条例

昭和47年10月4日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する職員等に支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(令2条例1・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時管内(鳥栖市と三養基郡の各地)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時管内を離れて旅行することをいう。

(2) 職員 管理者、副管理者及び消防職員という。

2 この条例において「何級の職務」という場合は、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例(昭和47年条例第17号)に規定する給料表により定められた当該級の職務及び給料表の適用を受けない者については任命権者が定めるこれに相当する職務をいうものとする。

(昭48条例6・全改、平13条例3・平19条例3・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員以外の者が組合の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため証人、参考人等として公費を支弁して旅行させる必要がある場合は、別途定めるところにより旅費を支給する。

(昭48条例6・追加)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により命令権者若しくは旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第2項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支給が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

(昭48条例6・追加)

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、実費を支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 第13条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代えて日額旅費を旅費として支給する。

(昭48条例6・追加)

(旅費の計算)

第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅程により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(昭48条例6・追加)

(旅費の請求手続)

第7条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書を提出しなければならない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

(昭48条例6・追加)

(鉄道賃)

第8条 鉄道賃の額は、運賃及び急行料金による。

2 前項に規定する急行料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する路線による旅行で片道50キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(平13条例3・全改)

(船賃)

第9条 船賃の額は、船賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。)による。

(平13条例3・全改)

(航空賃)

第10条 航空賃の額は、航空機の利用に要する運賃による。ただし、特別の必要のため、任命権者の許可を受けた者に限る。

(昭48条例6・追加)

(日当)

第11条 日当の額は、別表の定額による。

2 前項の規定による日当は、路程50キロメートル以上(佐賀市を除く。)又は5時間以上の会議等に出席する旅行に限り、支給する。

(平13条例3・全改)

(宿泊料)

第12条 宿泊料の額は、別表の定額による。

(昭48条例6・追加)

(日額旅費)

第13条 次に掲げる旅行のうち、当該旅行の性質上、日額旅費の支給を適当と認めて任命権者が指定した場合には、第5条第1項に掲げる旅費に代えて、日額旅費を旅費として支給する。この場合において、任命権者が特に必要があると認めたときは、目的地までに要する往復の旅費については定額の旅費を支給することができる。

(1) 長期間の研修、講習、訓練、その他これに類する目的のための旅行

2 日額旅費の支給を受ける者の範囲、額及び支給条件は、別に管理者が定める。

(昭48条例6・追加)

(随行旅費)

第14条 職員が公務のため、管理者、副管理者又は議員(以下「管理者等」という。)に随行して旅行する場合は、日当及び車賃を除き、管理者等に支給すべき旅費を支給することができる。

(昭48条例6・追加、平19条例3・一部改正)

(旅費の調整)

第15条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、管理者と協議して定める旅費を支給することができる。

(昭48条例6・追加)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第4号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和58年条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成3年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥栖・三養基地区消防事務組合職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行について適用する。

(平成13年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥栖・三養基地区消防事務組合職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行について適用する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、公布の日から施行する。

別表(第11条及び第12条関係)

(昭58条例4・全改、平3条例3・平19条例3・一部改正)

区分

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

管理者

副管理者

実費

2,600円

13,100円

消防職員

2,200円

10,900円

ただし、車賃は、東京都内に限り滞在1日につき、管理者等は2,900円、消防職員は2,200円とする。

鳥栖・三養基地区消防事務組合職員等の旅費に関する条例

昭和47年10月4日 条例第15号

(令和2年2月27日施行)