○鳥栖・三養基地区消防事務組合財政調整基金条例
昭和51年8月28日
条例第1号
(設置)
第1条 財政の健全な運営を図るため、鳥栖・三養基地区消防事務組合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、各会計年度において歳入歳出の決算剰余金を生じた場合、当該剰余金のうち2分の1を下らない範囲において歳出予算をもって定める額とする。
(平29条例5・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(平29条例5・一部改正)
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平29条例5・一部改正)
(処分)
第6条 管理者は、地方財政法(昭和22年法律第109号)第4条の4のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(平29条例5・全改)
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する