○鳥栖・三養基地区消防事務組合職員退職手当基金条例
昭和62年3月1日
条例第1号
(設置)
第1条 鳥栖・三養基地区消防事務組合職員(以下「職員」という。)の退職手当に充てるため、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員退職手当基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の職員の給料総額の100分の10以上とする。
2 前項の規定にかかわらず、当分の間、一定額を増減して積み立てることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 管理者は、職員の退職手当の支給に要する経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(平29条例5・追加)
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平29条例5・旧第6条繰下)
附則
この条例は、昭和62年3月1日から施行する。
附則(平成29年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する