○鳥栖・三養基地区消防事務組合契約事務規則

昭和47年10月4日

規則第11号

(趣旨)

第1条 鳥栖・三養基地区消防事務組合(以下「組合」という。)の契約に関する事務の取扱いについては、別に定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(準用規定)

第2条 組合の契約事務については、鳥栖市契約事務規則(昭和39年鳥栖市規則第21号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

鳥栖・三養基地区消防事務組合契約事務規則

昭和47年10月4日 規則第11号

(昭和47年10月4日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和47年10月4日 規則第11号