○鳥栖・三養基地区消防事務組合行政財産使用料条例

平成10年2月26日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき徴収する行政財産の使用料(以下「使用料」という。)については、別に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(使用料)

第2条 使用料は、行政財産をその用途又は目的を妨げない限度において使用の許可をした場合に、許可を受けた者から徴収する。

2 前項の使用料の額は別表のとおりとする。

3 別表に定めのないものについては、管理者が評定した額とする。

(使用料の返還)

第3条 既納の使用料は返還しない。ただし、管理者がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(賠償)

第4条 使用中施設をき損し、又は設備その他の物件を滅失し、若しくはき損したときは、使用者は管理者の定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

単位

使用料(円)

電柱(支柱・支線を含む。)

1本につき年額

1,500

H柱・人形柱

1本につき年額

3,000

鉄塔

使用面積1.7平方メートルまでごとに年額

1,500

鳥栖・三養基地区消防事務組合行政財産使用料条例

平成10年2月26日 条例第1号

(平成10年2月26日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成10年2月26日 条例第1号