○鳥栖・三養基地区消防事務組合財務規則
昭和47年10月4日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、鳥栖・三養基地区消防事務組合(以下「組合」という。)の財務について必要な事項を定めることを目的とする。
(令2規則4・一部改正)
(準用規定)
第2条 組合の財務については、鳥栖市財務規則(平成14年鳥栖市規則第13号)を準用する。ただし、同規則中「市」とあるのは「組合」に、「市長」とあるのは「管理者」に、「総務部長、出納室長、財政課長」とあるのは「総務課長」に、「部等の長」とあるのは「所属の長」に、「各課」とあるのは「課、署」に、「審査出納係長」とあるのは「財政係長」と読み替えるものとする。
(昭49規則2・昭60規則5・昭63規則2・令2規則4・令3規則8・令4規則3・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第2号)
この規則は、昭和63年11月1日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。