○鳥栖・三養基地区消防事務組合火災予防規則
平成12年3月21日
規則第2号
消防法及び鳥栖・三養基地区消防事務組合火災予防条例の施行に関する規則(昭和47年規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び鳥栖・三養基地区消防事務組合火災予防条例(昭和47年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(立入検査の証票)
第2条 法第4条第2項(法第16条の5第3項及び法第34条第2項の規定により準用する場合を含む。)に規定する立入検査の証票は、様式第1号とする。
(平18規則2・一部改正)
第3条 削除
(平28規則7)
(指定消防水利の変更等の届出)
第4条 法第21条第3項の規定による指定消防水利を変更し、撤去し、又は使用不能の状態に置こうとする者は、指定消防水利変更、廃止届出書(様式第4号)によりあらかじめその旨を消防長に届け出なければならない。
(平30規則1・一部改正)
(火災警報の発令基準)
第5条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)は、同条第2項の規定による通報を受けた時又は気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときで、次の各号のいずれにも該当する場合において発令することができる。
(1) 実効湿度が60パーセント以下であって、最低湿度が40パーセント以下になり、最大風速が毎秒7メートルを超える見込みのとき。
(2) 平均風速毎秒10メートル以上の風が、1時間以上連続して吹く見込みのとき。ただし、降雨、降雪のときは、この限りでない。
2 火災警報を発令中、気象状況が前項各号に該当しなくなったときは、火災警報を解除するものとする。
(平30規則1・令2規則5・一部改正)
(発令権者)
第5条の2 前条に規定する火災警報の発令及び解除は、管理者が行うものとする。
(令2規則5・追加)
(火災警報の発令及び解除の信号)
第5条の3 火災警報の発令及び解除の消防信号は、省令第34条第4項に定める信号とする。
2 前項に定める消防信号の信号方法は、省令別表第1の3のとおりとする。
(令2規則5・追加)
(火災警報の発令及び解除の伝達等)
第5条の4 管理者は、火災警報を発令及び解除したときは、関係機関及び住民に伝達しなければならない。
(令2規則5・追加)
(たき火又は喫煙の制限)
第6条 鳥栖・三養基地区消防事務組合管理者(以下「管理者」という。)は、法第23条の規定によるたき火又は喫煙を制限しようとするときは、あらかじめ、制限区域、制限期間及び制限事項を、告示するものとする。
2 たき火又は喫煙を制限した区域には、標識(様式第5号)を設置するものとする。
(平19規則3・全改)
(火気使用の届出)
第6条の2 前条の制限区域内において、工事その他の事情により火気の使用(たき火又は喫煙を除く。)をしようとする者は、消防署長に届け出なければならない。
(平19規則3・追加、平30規則1・一部改正)
(火災等の通報場所)
第7条 法第24条第1項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定による火災又はその他の災害を発見した者の通報場所は、消防本部、消防署又は分署とする。
(平18規則2・令2規則5・一部改正)
(防火管理・防災管理に関する講習会)
第8条 消防長は、令第3条第1項第1号及び令第47条第1項第1号の規定又は省令第2条の3第1項及び省令第51条の7の規定に基づく防火管理並びに防災管理に関する講習会を行うときは、日時、場所その他講習に関する必要な事項をあらかじめ公示する。
(1) 甲種防火管理者・防災管理者新規講習及び防火・防災管理者新規講習並びに乙種防火管理者講習 防火管理者・防災管理者新規講習会受講申込書(様式第6号)
(2) 甲種防火管理者・防災管理者再講習及び防火・防災管理者再講習並びに甲種防火管理者・防災管理者再講習受講申込書(様式第6号の2)
(平18規則2・平19規則3・平21規則14・一部改正)
(防火管理者・防災管理者講習修了証再交付)
第9条 修了証の汚損、紛失、改姓等のため再交付を受けようとする者は、防火管理者・防災管理者講習修了証再交付申請書(様式第7号)により、消防長に申請するものとする。
2 前項の申請書を受け付けたときは、身分証明等により本人確認を行い、資料台帳と照合の上交付するものとする。
(平30規則1・全改)
(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物)
第9条の2 令第35条第1項第3号の規定により消防長が指定する防火対象物は、次の各号に掲げる防火対象物とする。
(1) 令別表第1(13)項ロ及び(17)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの
(2) 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項、(12)項、(13)項イ、(14)項、(16)項ロ及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が500平方メートル以上のもの
(3) 令別表第1(11)項及び(15)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
(平19規則3・追加、平21規則14・平21規則18・一部改正)
(消防設備士等の点検を要する防火対象物)
第9条の3 令第36条第2項第2号の規定により消防長が指定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。
(平19規則3・追加)
(措置命令等を発した場合における公示の方法)
第9条の4 省令第1条の規定による市町村長が定める方法は、次のとおりとする。
(1) 消防本部、消防署及び分署の掲示板に掲示
(2) 消防本部のホームページに掲載
(平19規則3・追加)
(指定催しの通知)
第9条の5 条例第42条の2第3項の規定による通知は、指定催しの指定通知書(様式第7号の2)により行うものとする。
(平26規則2・追加)
(指定催しの公示の方法)
第9条の6 条例第42条の2第3項の規定による公示の方法については、第9条の4各号の規定を準用するものとする。
(1) 指定催しの名称
(2) 指定催しの開催場所
(3) 指定催しの開催期間
(4) その他消防長が必要と認める事項
(平26規則2・追加、平30規則1・一部改正)
(火災予防上必要な業務に関する計画)
第9条の7 条例第42条の3第2項に規定する計画は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第7号の3)を2部提出しなければならない。
(平26規則2・追加、平30規則1・一部改正)
(自衛消防訓練の通報)
第10条 省令第3条第11項又は省令第51条の8第4項の規定による消火訓練及び避難訓練の通報は、当該行為を行う日の7日前までに、自衛消防訓練通知書(様式第8号)を消防長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合に限り口頭によることができる。
(平18規則2・平21規則14・平30規則1・一部改正)
第10条の2 削除
(平21規則18)
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出)
第11条 省令第31条の3第1項の規定による消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書は、消防長に2部提出しなければならない。
2 省令第31条の3第2項の規定による検査の結果、消防用設備等が法第17条第1項の政令若しくはこれに基づく命令に定める技術上の基準に適合していると認められる場合は、届出書の1部に処理印(様式第9号)を押し、省令第31条の3第4項に規定する消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証に添えて申請者に返付するものとする。
(平18規則2・一部改正)
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果の報告)
第12条 省令第31条の6第3項の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果についての報告は、消防長に2部提出しなければならない。
(平18規則2・平30規則1・一部改正)
(平19規則3・追加、平22規則8・平30規則1・一部改正)
(防火対象物の点検基準)
第12条の3 省令第4条の2の6第1項第9号に規定にする管理者が定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 火を使用する設備等が、条例の規定に従って維持、管理されていること。
(2) 指定数量未満の危険物並びに指定可燃物等の貯蔵及び取扱いが、条例の規定に従って維持、管理されていること。
(平15規則2・追加、平19規則3・旧第12条の2繰下・一部改正)
(防災管理点検及び報告)
第12条の4 省令第51条の12第2項の規定による防災管理点検結果についての報告は、消防長に2部提出しなければならない。
(平21規則14・追加、平30規則1・一部改正)
(防火対象物点検報告・防災管理点検報告特例認定申請書等の処理)
第12条の5 省令第4条の2の8第2項に規定する防火対象物点検報告特例認定申請書及び同令第51条の16第2項に規定する防災管理点検報告特例認定申請書は、消防長に2部提出しなければならない。
5 省令第4条の2の8第5項、第6項及び同令第51条の16第2項の規定による通知は、防火対象物点検・防災管理点検の特例(認定・不認定)通知書(様式第10号の10)により行うものとする。
6 法第8条の2の3第5項の規定による変更があったときは、省令第4条の2の8第7項に規定する管理権原者変更届出書を消防長に2部提出しなければならない。
8 消防長は、認定を受けた防火対象物の管理について権原を有する者から、認定通知書の亡失、滅失等の理由により認定通知書による通知をしたことの証明を求められたときは、当該通知をしたことの証明書を交付することができる。
(平30規則1・全改)
(1) 燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備又は蓄電池設備の標識
(2) 水素ガスを充塡する気球の掲揚場所の立入りを禁止する標識
(3) 禁煙、火気厳禁又は危険物品持込み厳禁の標識
(4) 喫煙所の標識
(5) 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識並びに類、品名、最大数量及び防火に関し必要な事項を提示した掲示板
(6) 定員表示板
(7) 満員札
(平18規則2・平24規則2・平26規則1・平30規則1・令3規則1・一部改正)
(1) 液体燃料を使用する設備
ア 財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者
イ ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項、第8条及び第8条の2において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)
(2) 電気を熱源とする設備
ア 電気事業法(昭和39年法律第170号。以下同じ。)に基づく電気主任技術者の資格を有する者
イ 電気工事士法(昭和35年法律第139号。以下同じ。)に基づく電気工事士の資格を有する者
(1) 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者
(2) 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者
(3) 社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(条例第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
(4) 社団法人日本蓄電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(条例第13条第2項及び第4項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
(5) 社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
3 条例第18条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものは、前第1項第1号アに定める者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
(平19規則3・全改、平24規則2・平30規則1・一部改正)
(変電設備等の換気等)
第15条 条例第11条第1項第3号の2(条例第12条及び第13条によって発電設備及び蓄電池設備において準用する場合を含む。)の規定によりキュービクル式変電設備等が建築物等の部分から保たなければならない距離の基準は、次の表のとおりとする。
キュービクル式変電設備等の部分 | 建築物等の部分からの保有距離 |
前面又は操作面 | 1.0メートル以上 |
点検面 | 0.6メートル以上 |
換気面(注) | 0.2メートル以上 |
(注) 前面、操作面又は点検面以外の面で、換気口の設けられている面をいう。
(平24規則2・一部改正)
(避雷設備に係る日本産業規格の指定)
第16条の2 条例第16条第1項の規定により消防長が指定する日本産業規格は、「JISA4201(建築物等の雷保護)」とする。
(平19規則3・追加、令元規則1・一部改正)
(喫煙等の禁止場所の指定)
第17条 条例第23条第1項の規定により消防長が指定する場所は、防火対象物又はその部分で次に掲げる場所とする。
(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所
イ 劇場、映画館又は演芸場の舞台及び客席
ロ 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及び全ての床が不燃材料で造られた客席を除く。)
ハ 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)
ニ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台
ホ 百貨店、マーケットその他物品販売を営む店舗の売場及び通常顧客の出入りする部分(喫煙にあっては、食堂部分で喫煙設備のある場所を除く。)
ヘ 屋内展示場で公衆の出入りする部分
ト 旅館、ホテル又は宿泊所で催物の行われる部分
チ 自動車車庫又は駐車場で次に該当するもの(危険物品については除く。)
(イ) 駐車の用に供する部分の床面積が地階又は2階以上の階にあっては、200平方メートル、1階にあっては、500平方メートル以上、屋上部分にあっては、300平方メートル以上のもの
(ロ) 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が10台以上のもの
リ 地下街の売場及び地下道
ヌ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定された建造物の内部又は周囲(裸火にあっては、日常的に用いられる火を使用する設備及び器具並びに宗教的行事等で用いられるものを除く。)
(2) 危険物品を持ち込んではならない場所
ロ キャバレー、バー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で、公衆の出入りする部分の床面積の合計が100平方メートル以上のもの
ハ 車両の停車場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
(平30規則1・一部改正)
(1) 法別表第1に掲げる危険物及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4上欄に掲げる品名のうち可燃性固体類及び可燃性液体類
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類及び同条第2項に規定するがん具煙火
(平30規則1・一部改正)
(喫煙等の承認申請)
第19条 条例第23条第1項ただし書の規定により第17条の消防長が指定する場所において喫煙し、若しくは裸火の使用又は危険物品の持ち込み(以下「喫煙等」という。)をしようとするときは、当該防火対象物の関係者は消防長の承認を受けなければならない。
(平30規則1・一部改正)
(平28規則7・平30規則1・一部改正)
(平30規則1・一部改正)
(1) 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書(様式第16号)
(2) 急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出書(様式第17号)
(3) ネオン管灯設備設置届出書(様式第18号)
(4) 水素ガスを充塡する気球の設置届出書(様式第19号)
2 前項の届出書は、当該届出に係る設備の設置工事に着手する日の7日前までに、それぞれ2部提出しなければならない。
(平18規則2・平30規則1・令3規則1・一部改正)
(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為届出書(様式第20号)
(2) 煙火打上げ・仕掛け届出書(様式第21号)
(3) 催物開催届出書(様式第22号)
(4) 水道(河川)断・減水届出書(様式第23号)
(5) 道路工事届出書(様式第24号)
(6) 仮設飲食店・遊戯施設その他これらに類する施設設置届出書(様式第25号)
(7) 露店等の開設届出書(様式第25号の2)
(平26規則2・平30規則1・一部改正)
(洞道等の指定)
第24条 条例第45条の2第1項の規定により、火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれがあるものとして消防長が指定するもの(以下「指定洞道等」という。)は、通信ケーブル等の敷設、改修工事又は維持管理のため通常、人が出入りすることができるもので、次の各号に掲げるものとする。
(1) 通信ケーブル等の敷設を目的として設置された洞道その他これに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)のうち次のいずれかに該当するもの
ア 洞長50メートル以上の地下の工作物
イ 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)と接続する地下の工作物
(2) 通信ケーブル等の敷設目的として設置された共同溝
(3) 前2号の地下の工作物又は共同溝の維持管理を目的として設置されたずい道
(4) 前各号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める洞道
(平19規則3・追加)
(指定洞道等の届出)
第24条の2 条例第45条の2第1項の規定による指定洞道等の届出は、指定洞道等届出書(新規・変更)(様式第26号)に次の各号に掲げる図書を添えて行わなければならない。
(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路図
(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他主要な設備の概要図
(3) 次に掲げる事項を記載した指定洞道等の内部における火災に対する安全対策書
ア 敷設されている通信ケーブル等の難燃措置に関すること。
イ 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理等の出火防止に関すること。
ウ 火災発生時における早期発見、初期消火、延焼拡大防止、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。
エ 職員及び作業員に対する防火上必要な教育及び訓練に関すること。
オ その他安全管理に関すること。
2 前項の届出書は、当該届出に係る工事に着手する日の7日前までに、2部提出しなければならない。
4 条例第45条の2第2項に規定する重要な変更とは、指定洞道等の経路の変更、出入口、換気口等の新設又は撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更その他安全管理対策の大幅な変更等とする。
(平19規則3・旧第24条繰下・一部改正、平30規則1・一部改正)
2 前項の届出書は、当該届出に係る設備の設置工事に着手する日の7日前までに、2部提出しなければならない。
(平30規則1・一部改正)
(その他の届出書)
第27条 省令による届出書は、消防長に2部提出しなければならない。
(平18規則2・追加、平28規則7・平30規則1・一部改正)
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第28条 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げるもの
(2) 法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づき条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもの
(3) 法第4条第1項に規定する立入検査において屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないと認められたもの
2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(平30規則5・追加)
(公表の手続)
第29条 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項第3号の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、消防本部のホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(平30規則5・追加)
(委任)
第30条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
(平18規則2・旧第27条繰下、平30規則5・旧第28条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に旧規則の規定によりなされている届出その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成15年規則第1号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第12条の2の規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第8号)
この規則は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成23年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則第13条により表示している標識等は、改正後の規則第13条に基づき表示しているものとみなす。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鳥栖・三養基地区消防事務組合火災予防規則は、規則の施行日以後の審査請求に係る期日について適用し、同日前の審査請求に係る期日については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている第12条の5の規定による改正前の第10号の13の様式は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第12条の3関係)
(平15規則2・追加、平16規則1・平18規則2・平30規則1・一部改正)
火を使用する設備の位置、構造及び管理等
1 留意事項
(1) 点検の対象とする火を使用する設備等は、炉・ふろがま・温風暖房機・厨房設備・ボイラー・ストーブ・壁付暖炉・乾燥設備・サウナ設備・簡易湯沸設備・給湯湯沸設備・掘りごたつ及びいろり・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機とすること。
(2) 点検の対象とする火を使用する器具等は、液体燃料を使用する器具・固体燃料を使用する器具・気体燃料を使用する器具・電気を熱源とする器具・使用に際し火災の発生のおそれのある器具とすること。
(3) 火災予防条例で定められた火を使用する設備等の位置、構造及び管理、火を使用する器具等の取扱いその他火の使用に関する制限等の基準に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。
(4) 届け出を要する火を使用する設備等を設置している場合は、消防長に届け出されている内容を確認すること。
2 点検方法等
点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | ||
火を使用する設備の位置・構造及び管理等 | 火を使用する設備等 | 設備の位置 | 設備の位置について目視により確認すること。 | 設備から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に炭化状態が見られないこと。ただし、火花を生ずる設備・放電加工機を除く。 |
設備の管理 | 設備の管理の状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 設備及びその附属設備に破損、亀裂及び燃料漏れがないこと。ただし、掘りごたつ及びいろりを除く。 2 厨房設備の天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の清掃が行われていること。 | ||
火を使用する器具等 | 器具の取扱い | 器具の取扱いについて関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 器具から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に、炭化状態がみられないこと。 2 不燃性の床上又は台上で使用していること。 | |
火の使用に関する制限等 | 喫煙等の制限 | 1 火災予防条例に基づき火の使用に関する制限がとれている場所(以下「禁止場所」という。)において喫煙し、裸火を使用し又は火災予防上危険な物品の持ち込み(以下「禁止行為」という。)を行っていないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 2 禁止場所には、火災予防条例で定める標識が設置されているか目視により確認すること。 3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物には、全面的な喫煙の禁止を確保するため消防長が火災予防上必要と認める措置が行われているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 4 3以外の防火対象物には、適当な数の吸い殻容器を設置した喫煙所を設け、火災予防条例で定める標識の設置等について目視により確認すること。 5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、喫煙を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置が行われているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 禁止場所において、禁止行為が行われないよう措置がされていること。 ※消防長から禁止場所での禁止行為について火災予防上支障がないと認められている場所は、解除承認等書類により確認すること。 2 禁止場所には、火災予防条例に定める標識が設置されていること。 3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物について、「禁煙」と表示した標識の設置その他の全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置が行われていること。 4 3以外の防火対象物について、吸い殻容器を設置した喫煙所が設けられ、火災予防条例で定める標識が設置されていること。 5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、禁煙を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置が行われていること。 | |
がん具用煙火の制限 | がん具用煙火を火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)で定める数量の5分の1以上取り扱っている場合は、貯蔵又は取扱いの状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | ふたのある不燃性の容器に入れるか、防炎処理したおおいをしていること。 |
指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い
1 留意事項
(1) 火災予防条例で定められた指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう指示するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。
(2) 危険物の規制に関する政令別表第3に掲げる指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場合は、消防長に届け出されている内容を確認すること。
(3) 地下タンクからの危険物の漏れの有無は、漏洩を検知する設備により確認すること。
2 点検方法等
点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | |
指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い | 貯蔵又は取扱い数量 | 危険物の貯蔵又は取り扱う数量について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 指定数量以上の危険物が貯蔵又は取扱いされていないこと。 |
火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 | |
漏れ・あふれ又は飛散の防止 | 危険物が漏れ、あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。 | 危険物が漏れ、あふれ又は飛散していないこと。 | |
容器 | 危険物を貯蔵又は取り扱う容器に破損、腐食、さけめ等がないか目視により確認すること。 | 容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。 | |
計器類に関する監視 | 適正な温度、湿度又は圧力が保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。 | |
タンク本体 | 1 タンク(地下タンクは除く。)にさびがないか目視により確認すること。 2 引火防止装置に損傷、目詰まり、腐食がないか目視により確認すること。ただし、引火点が40℃以上の危険物を除く。 3 流出を防止するための措置について目視により確認すること。 | 1 タンクに著しいさびがないこと。 2 引火防止装置に目詰まり、著しい損傷及び腐食がないこと。 3 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。 | |
配管 | 配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。 なお、埋設配管の場合にあっては、点検箱内の配管接合部の状況を目視により確認する。 | 著しい腐食及び損傷がないこと。 |
指定可燃物等の貯蔵及び取扱い
1 留意事項
(1) 火災予防条例で定められた指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう指示するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。
(2) 火災予防条例で定められた数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、定められた数量以上)の指定可燃物を貯蔵し又は取り扱っている場合は、消防長に届け出されている内容を確認すること。
(3) 地下タンクからの可燃性液体及び指定数量5分の1以上指定数量未満の動植物油類の漏れの有無は、漏洩を検知する設備により確認すること。
2 点検方法等
点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | ||
指定可燃物等の貯蔵及び取扱い | 可燃性液体類等 | 火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 |
漏れ・あふれ又は飛散の防止 | 可燃性液体類等が漏れ、あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。 | 可燃性液体類等が漏れ、あふれ又は飛散していないこと。 | ||
容器 | 可燃性液体類等を貯蔵又は取り扱う容器に破損、腐食、さけめ等がないか目視により確認すること。 | 容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。 | ||
計器類に関する監視 | 適正な温度、湿度又は圧力が保たれているか関係ある者の聴取及び目視により確認すること。 | 設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。 | ||
タンク本体 | 1 タンク(地下タンクは除く。)にさびがないか目視により確認すること。 2 流出を防止するための措置について目視により確認すること。 | 1 タンクに著しいさびがないこと。 2 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。 | ||
配管 | 配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。 なお、埋設配管の場合にあっては、点検箱内の配管接合部の状況を目視により確認する。 | 著しい腐食及び損傷がないこと。 | ||
綿花類等 | 火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 | |
集積単位 | 集積単位相互間の距離が保たれているか目視又は関係のある者の聴取により確認すること。 | 一集積単位の面積に応じた集積単位相互間の距離が保たれていること。 | ||
計器類に関する監視 (廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場合) | 1 温度測定装置の有無を目視により確認すること。 2 水分管理又は温度、可燃性ガス濃度の監視による廃棄物固形化燃料等の発熱の状況の監視に関する実施状況を関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 温度測定装置が設置されていること。 2 設置された計器類(温度、水分量又は可燃性ガスを測定する装置等)が機能し、水分管理又は発熱状況の監視が適切に実施されていること。 |
別表第2(第13条関係)
(平15規則2・旧別表・一部改正、平18規則2・平24規則2・平26規則1・令3規則1・一部改正)
区別 種別 | 表示基準 | 色 | 大きさ (cm) | 設置場所 | ||
地 | 文字 | 長辺 | 短辺 | |||
燃料電池発電設備である旨の標識 | 白 | 黒 | 30 | 15 | 当該設備のある場所の入口又は直近の見やすい位置 | |
変電設備である旨の標識 | 白 | 黒 | 30 | 15 | ||
急速充電設備である旨の標識 | 白 | 黒 | 30 | 15 | ||
発電設備である旨の標識 | 白 | 黒 | 30 | 15 | ||
蓄電池設備である旨の標識 | 白 | 黒 | 30 | 15 | ||
水素ガスを充塡する気球の掲揚場所の立入りを禁止する表示 | 赤 | 白 | 60 | 30 | 当該場所の入口又は棚等の要所で見やすい位置 | |
「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識 | (注)「NO SMOKING」を併記することができる。 | 赤 (条例) | 白 (条例) | 50 | 25 | 当該指定場所又は客席内の各部分から見やすい位置 |
(注)映画上映等のため場内を暗くして使用する客席にあっては灯火入りとすること。 | ||||||
赤 (条例) | 白 (条例) | 50 | 25 | 当該指定場所の入口等の見やすい位置 | ||
「喫煙所」と表示した標識 | 白 | 黒 | 30 | 10 | 喫煙設備を備えた当該場所の見やすい位置 | |
少量危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識並びに類、品名及び最大数量を掲示した掲示板 | 白 (※注) | 黒 (※注) | 60 | 30 | 貯蔵し、又は取扱う場所の入口又は直近の見やすい位置 | |
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識並びに品名及び最大数量を掲示した掲示板 | 白 (※注) | 黒 (※注) | 60 | 30 | 貯蔵し、又は取扱う場所の入口又は直近の見やすい位置 | |
防火に関し必要な事項を掲示した掲示板 | (少量危険物及び可燃性液体類等) (綿花類等) | 赤 | 白 | 60 | 30 | 貯蔵し、又は取扱う場所の入口又は直近の見やすい位置 |
定員表示板 | 白 | 黒 | 30 | 25 | 当該劇場等の入口の見やすい位置 | |
満員礼 | 赤 | 白 | 50 | 25 |
備考
1 (※注)危険物の規制に関する規則第18条第1項第3号及び第5号の例による。
2 標識場所の状況等により、大きさをこの表に掲げる数値以上とする場合又は縦書とする場合には、長辺と短辺の比率をこの表の比率とすること。
3 標識類の記入文字は、「禁煙」、「火気厳禁」、「火気注意」、「危険物品持込厳禁」又は少量危険物等の標識の表示以外は、特に限定しない。
4 標識の材料は、木板、金属板又は難燃合成樹脂板とすること。
(平29規則7・全改、令3規則6・一部改正)
様式第2号 削除
(平28規則7)
(平28規則7・令3規則6・一部改正)
(令元規則1・令2規則5・令3規則6・一部改正)
(平19規則3・追加、令元規則1・令2規則5・令3規則6・一部改正)
(平21規則14・全改、令元規則1・令2規則5・令3規則6・一部改正)
(平21規則14・全改、令元規則1・令2規則5・令3規則6・一部改正)
(平21規則14・全改、令元規則1・令2規則5・令3規則6・一部改正)
(平26規則2・追加、平28規則7・令元規則1・令2規則5・令3規則6・一部改正)
(平26規則2・追加、令元規則1・令2規則5・令3規則6・一部改正)
(平26規則1・全改、令元規則1・令3規則6・一部改正)
(令3規則6・一部改正)
(平15規則2・平21規則14・令3規則6・一部改正)
(平15規則2・追加、令元規則1・一部改正)
(平15規則2・追加、平18規則2・令元規則1・一部改正)
(平15規則2・追加、平18規則2・令元規則1・一部改正)
様式第10号の5 削除
(平30規則1)
(平21規則14・全改、平28規則7・一部改正)
(平15規則2・追加、平21規則14・平28規則7・一部改正)
(平21規則14・全改、平23規則10・平30規則1・令元規則1・令2規則5・令3規則6・一部改正)
(平15規則2・追加、平21規則14・平22規則8・平30規則1・一部改正)
(平15規則2・追加、平21規則14・平28規則7・平30規則1・令元規則1・令2規則5・令3規則6・一部改正)
様式第10号の11及び様式第10号の12 削除
(平30規則1)
(平21規則14・全改、平30規則1・令元規則1・令2規則5・令3規則6・一部改正)
(平24規則2・令元規則1・一部改正)
(令元規則1・令2規則5・令3規則6・一部改正)
(令3規則6・一部改正)
(令元規則1・令2規則5・令3規則6・一部改正)
(平18規則2・令元規則1・令2規則5・令3規則6・一部改正)
(平18規則2・令元規則1・一部改正)
(平18規則2・令元規則1・令2規則5・令3規則6・一部改正)
(平18規則2・令元規則1・令2規則5・令3規則1・令3規則6・令5規則20・一部改正)
(令元規則1・令2規則5・令3規則6・一部改正)
(令元規則1・令2規則5・令3規則1・令3規則6・一部改正)
(令元規則1・令2規則5・令3規則6・一部改正)
(令元規則1・令2規則5・令3規則6・一部改正)
(平18規則2・令元規則1・令2規則5・令3規則6・一部改正)
(令元規則1・令2規則5・令3規則6・一部改正)
(令元規則1・令2規則5・令3規則6・一部改正)
(令元規則1・令2規則5・令3規則6・一部改正)
(平26規則2・追加、令元規則1・令2規則5・令3規則6・一部改正)
(令元規則1・令2規則5・令3規則6・一部改正)
(平18規則2・令元規則1・令2規則5・令3規則6・一部改正)
(令元規則1・令2規則5・令3規則6・一部改正)
(令元規則1・令3規則6・一部改正)