○鳥栖・三養基地区消防事務組合規則を廃止する規則
昭和56年4月3日
規則第2号
第1条 鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の週休二日制の試行に伴う職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和53年規則第1号)は、廃止する。
第2条 鳥栖・三養基地区消防事務組合職員生活資金貸付金規則を廃止する規則(昭和62年規則第4号)は、廃止する。
(平19規則5・追加)
第3条 鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の欠勤等における給与減額支給規則(平成21年規則第17号)は、廃止する。
(令5規則5・追加)
第4条 鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の施行に伴う経過措置に関する規則(平成27年規則第7号)は、廃止する。
(令5規則5・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年3月29日から適用する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(令和5年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給料その他給与支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第4条第1項に規定する別表を除く。)は、令和5年4月1日から適用する。