○佐賀県市町総合事務組合規約

平成19年2月8日

佐賀県指令18市町村第010014号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 組合の議会(第5条・第6条)

第3章 組合の執行機関(第7条―第10条)

第4章 経費支弁の方法(第11条)

第5章 雑則(第12条・第13条)

附則

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、佐賀県市町総合事務組合(以下「組合」という。)と称する。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、別表第1に掲げる市町、一部事務組合及び広域連合(以下「組合市町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、その各号に掲げる事務を、別表第2に掲げる組合市町の区分ごとに共同処理する。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項(同法第292条の規定により準用する場合を含む。)の規定による退職手当の支給に関する事務

(2) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償に関する事務

(3) 消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償に関する事務

(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第6条の2第1項の規定による非常勤の水防団長又は水防団員に係る損害補償に関する事務

(5) 水防法第45条の規定による水防に従事した者に係る損害補償に関する事務

(6) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する事務

(7) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定による議会の議員その他非常勤の地方公務員に係る公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事務

(8) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償等に関する法律(昭和32年法律第143号)第2条の規定による非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に係る公務上の災害に対する補償に関する事務

(9) 交通災害共済に関する事務

(10) 佐賀県市町会館の設置、管理及び運営に関する事務

(令3佐賀県指令3市町1・一部改正)

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、佐賀市堀川町1番1号に置く。

(令3佐賀県指令3市町1・一部改正)

第2章 組合の議会

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会(以下「組合議会」という。)の議員(以下「議員」という。)の定数は、12人とし、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 組合を組織する市の長(第7条第1項の規定による管理者又は副管理者の職にある者を除く。次号において同じ。)の職にある者のうちから互選された者 3人

(2) 組合を組織する町の長の職にある者のうちから互選された者 5人

(3) 組合を組織する市の議会の議長の職にある者のうちから互選された者 2人

(4) 組合を組織する町の議会の議長の職にある者のうちから互選された者 2人

2 議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 議員は、管理者若しくは副管理者となったとき又は市町の長若しくは議会の議長の職を失ったときは、その職を失う。

(議長及び副議長)

第6条 組合議会に議長及び副議長を置き、議員のうちから選挙する。

2 議長及び副議長の任期は、議員の任期とする。

第3章 組合の執行機関

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第7条 組合に、管理者及び副管理者1人を置く。

2 管理者は、組合議会において組合市町の長のうちから選挙する。

3 副管理者は、管理者が組合議会の同意を得て、組合市町の長のうちから選任する。

4 管理者及び副管理者の任期は、2年とする。

5 管理者及び副管理者が組合市町の長の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず、その職を失う。

6 管理者は、組合を統括し、これを代表する。

7 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会計管理者)

第8条 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、管理者が組合の職員のうちから任命する。

(監査委員)

第9条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、識見を有する者及び議員のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者にあっては2年とし、議員のうちから選任された者にあっては、議員の任期による。

(事務局の設置及び職員)

第10条 組合に事務局を設け、事務局長その他の職員を置き、管理者がこれを任免する。

2 前項の職員の定数は、条例で定める。

第4章 経費支弁の方法

(組合の経費の支弁の方法)

第11条 組合の経費は、次の収入をもって充てる。

(1) 退職手当負担金

(2) 消防補償等負担金

(3) 非常勤職員補償等負担金

(4) 交通災害共済加入者掛金

(5) 組合の財産から生じる収入

(6) その他の収入

2 前項各号の負担金の額及び納付の方法等については、条例で定める。

(平19佐賀県指令19市町村010013・一部改正)

第5章 雑則

(組合市町の脱退)

第12条 組合は、組合市町が組合から脱退するときは、条例で定めるところにより算定した金額を当該組合市町に納付させ又は還付するものとする。

(管理者への委任)

第13条 この規約に定めるもののほか、規約の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この規約は平成19年4月1日から施行する。

2 従前の佐賀県市町村職員退職手当組合、佐賀県市町村消防団員公務災害補償組合、佐賀県市町村非常勤職員公務災害補償等組合、佐賀県市町村交通災害共済組合、佐賀県自治会館組合及び佐賀県市町村議会議員公務災害補償等組合(以下「6組合」という。)の事務及び財産は、佐賀県市町総合事務組合が承継する。

3 この規約の施行の日から管理者が選挙されるまでの間における、管理者の職務を行う者については、あらかじめ6組合の長のうちからその協議により定めた者をもって充てる。

(平成19年佐賀県指令19市町村第010013号)

この規約は、平成19年10月1日から施行し、改正後の第11条第1項第4号の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年佐賀県指令19市町村第010017号)

1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による知事の許可のあった日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2第3条第7号に関する事務の項の変更規定中「佐賀県後期高齢者医療広域連合」を「佐賀県後期高齢者医療広域連合 佐賀県西部広域環境組合」に改める部分については、平成20年4月1日から施行する。

2 この規約による変更後の別表第1並びに別表第2第3条第1号に関する事務の項及び同表第3条第7号の事務の項の規定中「伊万里・有田地区医療福祉組合」に係る部分については、平成20年2月1日から適用する。

(平成20年佐賀県指令20市町村第010003号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による知事の許可のあった日から施行する。

(平成23年佐賀県指令23市町村第8号)

この規約は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年佐賀県指令24市町村第1号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による知事の許可のあった日から施行する。

(平成25年佐賀県指令24市町村第10号)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年佐賀県指令25市町村第4号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による知事の許可のあった日から施行する。

(平成26年佐賀県指令26市町村第2号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による知事の許可のあった日から施行する。

(平成27年佐賀県指令26市町村第9号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による知事の許可のあった日から施行する。

(平成27年佐賀県指令27市町第1号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による知事の許可のあった日から施行する。

(平成29年佐賀県指令29市町第2号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による知事の許可のあった日から施行する。

(平成30年佐賀県指令30市町第2号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による知事の許可のあった日から施行する。

(令和2年佐賀県指令元市町第5号)

この規約は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年佐賀県指令3市町第1号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による知事の許可のあった日から施行する。

(令和4年佐賀県指令4市町第2号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による知事の許可のあった日から施行する。

(令和4年佐賀県指令4市町第1号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による知事の許可のあった日から施行する。

(令和6年佐賀県指令6市町第1号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による知事の許可のあった日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平19佐賀県指令19市町村010013・平20佐賀県指令19市町村010017・平23佐賀県指令23市町村8・平25佐賀県指令24市町村10・平26佐賀県指令26市町村2・平27佐賀県指令26市町村9・平29佐賀県指令29市町2・平30佐賀県指令30市町2・令2佐賀県指令元市町5・令4佐賀県指令4市町2・令4佐賀県指令4市町1・一部改正)

組合を組織する地方公共団体

佐賀市 唐津市 鳥栖市 多久市 伊万里市 武雄市 鹿島市 小城市 嬉野市 神埼市 吉野ヶ里町 基山町 上峰町 みやき町 玄海町 有田町 大町町 江北町 白石町 太良町 天山地区共同衛生処理場組合 杵島地区衛生処理組合 鹿島・藤津地区衛生施設組合 有田磁石場組合 杵藤地区広域市町村圏組合 鳥栖・三養基地区消防事務組合 杵島工業用水道企業団 天山地区共同斎場組合 伊万里・有田地区医療福祉組合 佐賀東部水道企業団 脊振共同塵芥処理組合 鳥栖地区広域市町村圏組合 佐賀西部広域水道企業団 伊万里・有田地区衛生組合 三養基西部葬祭組合 佐賀中部広域連合 三神地区環境事務組合 鳥栖・三養基西部環境施設組合 佐賀県後期高齢者医療広域連合 佐賀県西部広域環境組合 伊万里・有田消防組合 天山地区共同環境組合 神埼市・吉野ヶ里町葬祭組合 佐賀県東部環境施設組合 多久小城医療組合

別表第2(第3条関係)

(平19佐賀県指令19市町村010013・平20佐賀県指令19市町村010017・平20佐賀県指令20市町村010003・平23佐賀県指令23市町村8・平24佐賀県指令24市町村1・平25佐賀県指令24市町村10・平25佐賀県指令25市町村4・平26佐賀県指令26市町村2・平27佐賀県指令26市町村9・平27佐賀県指令27市町1・平29佐賀県指令29市町2・平30佐賀県指令30市町2・令2佐賀県指令元市町5・令4佐賀県指令4市町2・令4佐賀県指令4市町1・令6佐賀県指令6市町1・一部改正)

組合の共同処理する事務と組合市町

第3条第1号に関する事務

小城市 嬉野市 神埼市 吉野ヶ里町 基山町 上峰町 みやき町 玄海町 有田町 大町町 江北町 白石町 太良町 天山地区共同衛生処理場組合 杵島地区衛生処理組合 鹿島・藤津地区衛生施設組合 杵島工業用水道企業団 天山地区共同斎場組合 伊万里・有田地区医療福祉組合 脊振共同塵芥処理組合 鳥栖地区広域市町村圏組合 佐賀西部広域水道企業団 三養基西部葬祭組合 佐賀中部広域連合 三神地区環境事務組合 佐賀県西部広域環境組合 神埼市・吉野ヶ里町葬祭組合 佐賀県東部環境施設組合

第3条第2号から第6号までに関する事務

鳥栖市 多久市 伊万里市 武雄市 鹿島市 小城市 嬉野市 神埼市 吉野ヶ里町 基山町 上峰町 みやき町 玄海町 有田町 大町町 江北町 白石町 太良町

第3条第7号に関する事務

多久市 武雄市 鹿島市 小城市 嬉野市 神埼市 吉野ヶ里町 基山町 上峰町 みやき町 玄海町 有田町 大町町 江北町 白石町 太良町 天山地区共同衛生処理場組合 杵島地区衛生処理組合 鹿島・藤津地区衛生施設組合 有田磁石場組合 杵藤地区広域市町村圏組合 鳥栖・三養基地区消防事務組合 杵島工業用水道企業団 天山地区共同斎場組合 伊万里・有田地区医療福祉組合 佐賀東部水道企業団 脊振共同塵芥処理組合 鳥栖地区広域市町村圏組合 佐賀西部広域水道企業団 伊万里・有田地区衛生組合 三養基西部葬祭組合 佐賀中部広域連合 三神地区環境事務組合 鳥栖・三養基西部環境施設組合 佐賀県後期高齢者医療広域連合 佐賀県西部広域環境組合 伊万里・有田消防組合 天山地区共同環境組合 神埼市・吉野ヶ里町葬祭組合 佐賀県東部環境施設組合 多久小城医療組合

第3条第8号に関する事務

多久市 武雄市 鹿島市 小城市 嬉野市 神埼市 吉野ヶ里町 基山町 上峰町 みやき町 玄海町 有田町 大町町 江北町 白石町 太良町

第3条第9号に関する事務

佐賀市 鳥栖市 多久市 伊万里市 武雄市 鹿島市 小城市 嬉野市 神埼市 吉野ヶ里町 基山町 上峰町 みやき町 玄海町 有田町 大町町 江北町 白石町 太良町

第3条第10号に関する事務

佐賀市 唐津市 鳥栖市 多久市 伊万里市 武雄市 鹿島市 小城市 嬉野市 神埼市 吉野ヶ里町 基山町 上峰町 みやき町 玄海町 有田町 大町町 江北町 白石町 太良町

佐賀県市町総合事務組合規約

平成19年2月8日 県指令市町村第10014号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 その他/第2章 事務委託規約等
沿革情報
平成19年2月8日 県指令市町村第10014号
平成19年9月28日 県指令市町村第10013号
平成20年3月18日 県指令市町村第10017号
平成20年7月24日 県指令市町村第10003号
平成23年7月29日 県指令市町村第8号
平成24年7月2日 県指令市町村第1号
平成25年3月29日 県指令市町村第10号
平成25年8月1日 県指令市町村第4号
平成26年8月1日 県指令市町村第2号
平成27年4月1日 県指令市町村第9号
平成27年8月3日 県指令市町第1号
平成29年8月1日 県指令市町第2号
平成30年8月1日 県指令市町第2号
令和2年3月12日 県指令市町第5号
令和3年8月10日 県指令市町第1号
令和4年4月1日 県指令市町第2号
令和4年10月21日 県指令市町第1号
令和6年4月1日 県指令市町第1号