○鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成21年3月23日
規則第5号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 級別資格基準(第4条―第9条)
第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第10条―第17条)
第4章 昇格及び降格(第18条―第22条)
第5章 昇給(第23条―第28条)
第6章 降号(第29条)
第7章 特別の場合における号給の決定(第30条―第33条)
第8章 雑則(第34条―第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例(平成21年条例第4号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し別に定める場合を除き、必要な事項を定めるものとする。
(令5規則13・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 鳥栖・三養基地区消防事務組合に勤務する一般職の職員で条例第3条第2項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。
(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(7) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(8) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(9) 正規の試験 管理者の行う試験又はこれに準ずると認める試験をいう。
(10) 大学卒業程度 鳥栖・三養基地区消防事務組合職員採用試験(大学卒業程度)及びこれに相当する試験をいう。
(11) 短期大学卒業程度 鳥栖・三養基地区消防事務組合職員採用試験(短期大学卒業程度)及びこれに相当する試験をいう。
(12) 高等学校卒業程度 鳥栖・三養基地区消防事務組合職員採用試験(高等学校卒業程度)及びこれに相当する試験をいう。
(令5規則13・一部改正)
(職務の級別分類の基準)
第3条 条例第3条の2に規定するその複雑、困難及び責任度が同程度のそれぞれの職務は、次のとおりとする。
(1) 6級の職務は、参事、室長、署長、副署長及び分署長とする。
(2) 5級の職務は、室長補佐及び次席とする。
(平28規則6・全改)
第2章 級別資格基準
(令5規則13・章名追加)
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第2)に定めるとおりとする。
(令5規則13・一部改正)
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ管理者の承認を得たもの
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける国家公務員の例による。以下同じ。)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以前の資格の区分によることがその者に有利である場合にはその資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(令5規則13・一部改正)
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第3)に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(令5規則13・一部改正)
(令5規則13・一部改正)
(経験年数の取扱いの特例)
第8条 級別資格基準表の備考に特段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(令5規則13・全改)
(令5規則13・追加)
第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(令5規則13・旧第2章繰下・改称)
(新たに職員となった者の職務の級)
第10条 新たに職員となる者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める資格により決定するものとする。
(令5規則13・旧第9条繰下・一部改正)
(令5規則13・旧第13条繰上・一部改正)
(初任給基準表の適用方法)
第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(令5規則13・追加)
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「大学卒業程度」にあっては「大学卒」の区分、「短期大学卒業程度」にあっては「短大卒」の区分、「高等学校卒業程度」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(令5規則13・旧第14条繰上・一部改正)
(経験年数を有する者の号給)
第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第3号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって、管理者の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して管理者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(管理者が定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で管理者の定める数を加えて得た数を号給とする号給)とすることができる。
(令5規則13・旧第15条繰上・一部改正)
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
第15条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(令5規則13・追加)
(人事交流等により異動した場合の号給)
第16条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 旧公共企業体に勤務する職員
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) 前3号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき業務が鳥栖・三養基地区消防事務組合に移管された機関に勤務する職員
(5) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない職員
(6) 前各号に掲げる者に準ずると認められる者
(令5規則13・一部改正)
(令5規則13・一部改正)
第4章 昇格及び降格
(令5規則13・旧第3章繰下・改称)
(昇格)
第18条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していることによりその者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の運用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については、行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が2年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(令5規則13・旧第19条繰上・一部改正)
(令5規則13・追加)
(特別の場合の昇格)
第20条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度障害の状態となった場合は、第18条の規定にかかわらず、昇格させることができる。
(令5規則13・全改)
(昇格の場合の号給)
第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、管理者の定める号給とする。
(令5規則13・一部改正)
(降格の場合の号給)
第22条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める降給時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得てその者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(令5規則13・一部改正)
第5章 昇給
(令5規則13・旧第4章繰下)
(令5規則13・一部改正)
(規則で定める事由)
第24条の2 条例第4条第4項に規定する規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 第26条各号に掲げる場合に該当すること。
(2) 第27条に規定する場合に該当すること。
(平27規則8・追加)
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 S
(2) 勤務成績が特に良好である職員 A
(3) 勤務成績が良好である職員 B
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 C
(5) 勤務成績が良好でない職員 D
(2) 管理者の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 D
4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるS又はAの昇給区分に決定する職員の数の割合は、管理者の定める割合におおむね合致していなければならない。
7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
9 前各項の規定によらない場合の昇給の基準は、管理者が別に定める。
(令5規則13・全改)
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(令5規則13・一部改正)
(特別の場合の昇給)
第27条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、管理者の定める日に、条例第4条第2項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第28条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には適用しない。
第6章 降号
(令5規則13・追加)
第29条 鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和47年条例第11号)第4条第2項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。
(令5規則13・追加)
第7章 特別の場合における号給の決定
(令5規則13・章名追加)
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第30条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第21条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は管理者の定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を管理者の定めるところにより上位に決定することができる。
(令5規則13・旧第29条繰下・一部改正)
(復職時等における号給の調整)
第31条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等調整換算表(別表第9)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に管理者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(令5規則13・旧第30条繰下・一部改正)
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第32条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(令5規則13・追加)
(給料の訂正)
第33条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(令5規則13・追加)
第8章 雑則
(令5規則13・追加)
(令5規則13・追加)
(この規則により難い場合の措置)
第35条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(令5規則13・追加)
(委任)
第36条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
(令5規則13・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までになされた決定、手続その他の行為は、この規則の規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなし、初任給、昇格、昇給等に係る期間については、通算する。
附則(平成23年規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和5年規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定(第25条の改正規定を除く。)は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に実施された採用試験又はこれに準ずると認める試験の結果に基づいて職員となった者は、この規則による正規の試験の結果に基づいて職員となった者とみなす。
4 前項に規定する職員に級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分を適用する場合は、それぞれ次の表に定めるところによる。
職員 | 適用される「正規の試験」の区分 |
鳥栖・三養基地区消防事務組合職員採用上級試験又はこれに準ずる試験の結果に基づいて職員となった者 | 大学卒業程度 |
鳥栖・三養基地区消防事務組合職員採用中級試験又はこれに準ずる試験の結果に基づいて職員となった者 | 短期大学卒業程度 |
鳥栖・三養基地区消防事務組合職員採用初級試験又はこれに準ずる試験の結果に基づいて職員となった者 | 高等学校卒業程度 |
別表第1 削除
(平28規則6)
別表第2(第4条―第10条、第14条、第18条、第19条、第34条関係)
(令5規則13・一部改正)
級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |||
正規の試験 | 大学卒業程度 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 |
0 | 3 | 7 | 11 | |||
短期大学卒業程度 | 短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | |
0 | 6 | 10 | 14 | |||
高等学校卒業程度 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | |
0 | 8 | 12 | 16 | |||
その他 | 中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | |
3 | 12 | 16 | 20 |
別表第3(第6条関係)
(令5規則13・一部改正)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 | ||
職務の種類が類似しているもの | 100/100以下 |
| |||
国家公務員 地方公務員 旧公共企業体職員 政府関係機関職員 外国政府職員 | としての在職期間 | ||||
その他のもの | 80/100以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。 | |||
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 100/100以下 |
| ||
その他のもの | 80/100以下 |
| |||
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 100/100以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 | ||
その他の期間 | 医療等の職務で直接関係があると認められるもの | 100/100以下 |
| ||
技能、労務等の職務で関係があると認められるもの | 50/100以下 |
| |||
その他のもの | 25/100以下 |
|
備考 級別資格基準表又は初任給基準表に、この表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。
別表第4(第7条、第13条、第14条関係)
(令5規則13・一部改正)
修学年数調整表
学歴免許等の資格の区分 | 調整年数 | ||||||
基準学歴区分 | 基準修学年数 | 学歴区分 | 修学年数 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
大学卒 | 16年 | 博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
旧大学院後期修了 | 22年 | +6年 | +8年 | +10年 | +13年 | ||
旧大学院前期修了 | 19年 | +3年 | +5年 | +7年 | +10年 | ||
新大6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
新大卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 | ||
旧大卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 | ||
短大卒 | 14年 | 短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 | ||
旧専4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 | ||
旧専4卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 | ||
旧専3卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 | ||
準専2卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 | ||
高校卒 | 12年 | 新高4卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 | ||
旧中5卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 | ||
旧中4卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 | ||
中学卒 | 9年 | 新高1卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新中卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
| ||
高小卒 | 8年 | -8年 | -6年 | -4年 | -1年 | ||
小学卒 | 6年 | -10年 | -8年 | -6年 | -3年 |
備考
1 この表の学歴免許等の資格の区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。
2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「+」は加える年数を、「-」は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄に、この表の学歴区分欄に掲げる学歴(区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の年数を加える年数として、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として、この表にそれぞれ、級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。
4 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもってこの表の修学年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について管理者が別段の定めをした職員について、管理者が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第5(第11条―第15条関係)
(令5規則13・一部改正)
初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 大学卒業程度 |
| 1級25号給 |
短期大学卒業程度 |
| 1級15号給 | |
高等学校卒程度 |
| 1級5号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
別表第6(第21条関係)
(令5規則13・追加)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 | 32 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 50 | 32 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 50 | 32 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 50 | 32 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 50 | 32 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 50 | 32 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 50 | 32 |
75 | 34 | 49 | 49 | 67 | 50 | 32 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 50 | 32 |
77 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
78 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 | |
79 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 | |
80 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 | |
81 | 37 | 51 | 51 | 69 | 51 | |
82 | 37 | 51 | 52 | 69 | 51 | |
83 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 | |
84 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 | |
85 | 39 | 52 | 53 | 69 | 51 | |
86 | 39 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
87 | 40 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
88 | 40 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
89 | 41 | 53 | 54 | 71 | 52 | |
90 | 41 | 53 | 54 | 72 | 52 | |
91 | 42 | 53 | 54 | 73 | 52 | |
92 | 42 | 53 | 54 | 74 | 52 | |
93 | 43 | 53 | 55 | 75 | 53 | |
94 | 54 | 55 | 75 | |||
95 | 54 | 55 | 76 | |||
96 | 54 | 55 | 76 | |||
97 | 54 | 55 | 77 | |||
98 | 54 | 56 | 78 | |||
99 | 55 | 56 | 79 | |||
100 | 55 | 56 | 80 | |||
101 | 55 | 56 | 81 | |||
102 | 55 | 56 | ||||
103 | 55 | 57 | ||||
104 | 56 | 57 | ||||
105 | 56 | 57 | ||||
106 | 56 | 57 | ||||
107 | 56 | 57 | ||||
108 | 56 | 58 | ||||
109 | 56 | 58 | ||||
110 | 57 | 58 | ||||
111 | 57 | 58 | ||||
112 | 57 | 58 | ||||
113 | 57 | 59 | ||||
114 | 57 | |||||
115 | 57 | |||||
116 | 58 | |||||
117 | 58 | |||||
118 | 58 | |||||
119 | 58 | |||||
120 | 58 | |||||
121 | 58 | |||||
122 | 59 | |||||
123 | 59 | |||||
124 | 59 | |||||
125 | 59 |
別表第7(第22条関係)
(令5規則13・追加)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 |
9 | 40 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 |
21 | 53 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 |
22 | 54 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 |
23 | 55 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 |
24 | 56 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 |
25 | 58 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 |
26 | 60 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 |
27 | 62 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 |
28 | 64 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 |
29 | 66 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 |
30 | 68 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 |
31 | 70 | 47 | 47 | 39 | 39 | 67 |
32 | 72 | 48 | 48 | 40 | 40 | 77 |
33 | 74 | 49 | 49 | 41 | 41 | 77 |
34 | 76 | 50 | 50 | 42 | 42 | 77 |
35 | 78 | 51 | 51 | 43 | 43 | 77 |
36 | 80 | 52 | 52 | 44 | 44 | 77 |
37 | 82 | 53 | 53 | 45 | 45 | 77 |
38 | 84 | 54 | 54 | 46 | 46 | 77 |
39 | 86 | 55 | 55 | 47 | 47 | 77 |
40 | 88 | 56 | 56 | 48 | 48 | 77 |
41 | 90 | 58 | 57 | 49 | 50 | 77 |
42 | 92 | 60 | 58 | 50 | 52 | 77 |
43 | 93 | 62 | 59 | 51 | 54 | 77 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 77 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 77 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 77 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 77 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 77 |
49 | 93 | 76 | 75 | 57 | 66 | 77 |
50 | 93 | 80 | 78 | 58 | 76 | 77 |
51 | 93 | 84 | 81 | 59 | 88 | 77 |
52 | 93 | 88 | 84 | 60 | 92 | 77 |
53 | 93 | 93 | 88 | 61 | 93 | 77 |
54 | 93 | 98 | 92 | 62 | 93 | 77 |
55 | 93 | 103 | 97 | 63 | 93 | 77 |
56 | 93 | 109 | 102 | 64 | 93 | 77 |
57 | 93 | 115 | 107 | 65 | 93 | 77 |
58 | 93 | 121 | 112 | 66 | 93 | 77 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 77 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 77 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 77 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | |
75 | 93 | 125 | 113 | 94 | 93 | |
76 | 93 | 125 | 113 | 96 | 93 | |
77 | 93 | 125 | 113 | 97 | 93 | |
78 | 93 | 125 | 113 | 98 | ||
79 | 93 | 125 | 113 | 99 | ||
80 | 93 | 125 | 113 | 100 | ||
81 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
82 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
83 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
84 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
85 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
86 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
87 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
88 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
89 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
90 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
91 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
92 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
93 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
94 | 93 | 125 | 113 | |||
95 | 93 | 125 | 113 | |||
96 | 93 | 125 | 113 | |||
97 | 93 | 125 | 113 | |||
98 | 93 | 125 | 113 | |||
99 | 93 | 125 | 113 | |||
100 | 93 | 125 | 113 | |||
101 | 93 | 125 | 113 | |||
102 | 93 | 125 | ||||
103 | 93 | 125 | ||||
104 | 93 | 125 | ||||
105 | 93 | 125 | ||||
106 | 93 | 125 | ||||
107 | 93 | 125 | ||||
108 | 93 | 125 | ||||
109 | 93 | 125 | ||||
110 | 93 | 125 | ||||
111 | 93 | 125 | ||||
112 | 93 | 125 | ||||
113 | 93 | 125 | ||||
114 | 93 | |||||
115 | 93 | |||||
116 | 93 | |||||
117 | 93 | |||||
118 | 93 | |||||
119 | 93 | |||||
120 | 93 | |||||
121 | 93 | |||||
122 | 93 | |||||
123 | 93 | |||||
124 | 93 | |||||
125 | 93 |
別表第8(第25条関係)
(令5規則13・追加)
昇給号数表
昇給区分 | S | A | B | C | D |
昇給の号給数 | 5以上 | 4 | 4 | 3 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
別表第9(第31条関係)
(平28規則18・一部改正、令5規則13・旧別表第6繰下・一部改正)
休職期間等調整換算表
休職等の期間 | 換算表 |
地公法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和47年条例第11号。以下「分限条例」という。)第2条の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間 | |
派遣職員の派遣の期間 | |
鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成21年条例第2号)第11条第3項第1号に規定する介護休暇の期間 | |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
地公法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害によるものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下) |
分限条例第2条の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間 | 1/3以下 |
刑事事件に関し起訴された場合の休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
備考
1 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。
2 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。