○鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の退職手当支給規則
平成21年3月23日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の退職手当に関する条例(平成21年条例第5号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき退職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平23規則6・一部改正)
(1) 履歴書
(2) 傷い疾病により退職した場合には前号に掲げる書類のほか、主治医及びその他の官公立病院の発行する診断書並びに症状の経過を記載する書類
(3) 死亡により退職した場合には第1号に掲げる書類のほか、死亡診断書及び職員死亡当時の遺族との身分関係を明瞭にし得る戸籍証明
第3条 任命権者が前条の書類を受付けたときは、これを審査し書類に不備なくかつ退職手当を受ける資格があると認めたときは、速やかに総務課長を通じて退職者又はその遺族に裁定通知をするものとする。
(基礎在職期間)
第4条 条例第5条の2第2項第19号に規定する規則で定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。
(1) 条例第8条第4項に規定する移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間
(平23規則6・一部改正)
(休職月等)
第5条 条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(平23規則6・一部改正)
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
第6条 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項及び次条の規定の適用については、その者は、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。
(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(職員の区分)
第7条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める区分は管理者が別に定めるものとする。
(平23規則6・旧第9条繰上)
(賃金日額)
第9条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。
2 前項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によって計算する。
(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかった場合においては、当該6月の各月において受けるべき基本給月額(条例第6条の5第2項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額
(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額
(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額
4 前3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。
(平23規則6・旧第10条繰上・一部改正)
(在職票の交付)
第10条 勤続期間6月未満の者が退職する場合においては、職員在職票(様式第2号)を交付する。
(平23規則6・旧第11条繰上)
2 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄職業安定所」という。)に出頭し、受給資格者証を提示して求職の申込みをしなければならない。この場合において、その者が第13条第4項に規定する受給期間延長通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。
4 前項の請求書には、管轄職業安定所の長による失業の証明を受けなければならない。
(平23規則6・旧第12条繰上・一部改正)
(条例第10条第1項に規定する管理者が定める理由)
第12条 条例第10条第1項に規定する管理者が定める理由は、次のとおりとする。
(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者がやむを得ないと認めるもの
(平23規則6・旧第13条繰上)
(1) 受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があった場合 受給期間延長通知書
(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 受給期間延長通知書及び受給資格者証
(平23規則6・旧第14条繰上)
2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金
(2) 基本手当に相当する退職手当
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(平23規則6・旧第15条繰上・一部改正)
(基本手当に相当する退職手当の支給日)
第15条 基本手当に相当する退職手当は、毎月16日に前日までの分を締め切り、20日(その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日にもっとも近い土曜日、日曜日又は休日でない日)に支給する。ただし、最後の支給の分及び特別の事情がある場合は、この限りでない。
(平23規則6・旧第16条繰上)
(平23規則6・追加)
(平23規則6・全改)
(平23規則6・全改)
(平23規則6・全改)
(平23規則6・全改)
(平23規則6・追加)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
(平23規則6・旧第21条繰下)
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(平23規則6・一部改正)
(平23規則6・一部改正)
(平23規則6・令3規則6・一部改正)
(平23規則6・令3規則6・一部改正)
(平23規則6・一部改正)
(平23規則6・全改、平28規則9・一部改正)
(平23規則6・全改、平28規則9・一部改正)
(平23規則6・全改、平28規則9・一部改正)
(平23規則6・全改、平28規則9・一部改正)
(平23規則6・追加、平28規則9・一部改正)
(平23規則6・追加、平28規則9・一部改正)
(平23規則6・追加、平28規則9・一部改正)
(平23規則6・追加、平28規則9・一部改正)
(平23規則6・追加)
(平23規則6・追加、平28規則9・一部改正)
(平23規則6・追加、平28規則9・一部改正)