○鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の退職手当に関する条例の臨時特例に関する条例
平成21年2月23日
条例第6号
鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の退職手当に関する条例の臨時特例に関する条例(昭和47年条例第21号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の退職手当に関する条例(平21年条例第5号。以下「退職手当条例」という。)の臨時特例を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この条例は、退職手当条例の適用を受ける職員が、その者の非違によることなく管理者が定める計画に基づき、勧奨を受けて退職した場合に適用する。
(退職手当)
第3条 前条の規定の適用を受けて退職する職員で管理者が別に定める期間内に退職した場合には、退職手当条例第5条及び第5条の2の規定による退職手当を支給する。
(準用)
第4条 この条例で定めるもののほか、退職手当の支給方法等については、退職手当条例の規定を準用する。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。