○鳥栖・三養基地区消防事務組合消防職員服制規則
平成21年5月20日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員(次条において「消防職員」という。)の服制について消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(令3規則2・一部改正)
(服制)
第2条 消防職員の服制は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、勤務の性質その他により、特に必要がある場合には、消防長が別に定めることができる。
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平25規則2・平27規則1・平28規則5・平31規則1・令2規則3・令3規則2・一部改正)
冬帽・夏帽 | 色 | 濃紺色 | ||||
製式 | 男性 | 円形とし、前ひさし及びあごひもは、黒色とする。 あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個でとめる。 天井の両側にはと目をつけ、通風口とする。 天井の内側には、汚損よけをつける。 形状は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号。以下「基準」という。)に準ずるものとする。 | ||||
女性 | 円形つば型とし、帽のまわりに黒色のリボンを巻くものとする。 形状は、基準に準ずるものとする。 | |||||
き章 | 銀色金属製消防章をモール製金色桜で抱擁する。 台地は黒色とする。 形状及び寸法は、基準に準ずるものとする。 | |||||
周章 | 男性については、帽の腰まわりに黒色のななこ織を巻き、消防司令以上の場合には、蛇腹組金線及び蛇腹組黒色線を、消防司令補の場合には、蛇腹組黒色線を巻くものとする。 形状及び寸法は、基準に準ずるものとする。 | |||||
防火帽 | 保安帽 | 色又は地質 | 銀色の強化合成樹脂製とする。 | |||
製式 | かぶと型とし、内部に頭部の振動を防ぐ装置をつけ、あごひもは合成繊維とする。 | |||||
き章 | シール式の消防章とする。 | |||||
しころ | 色又は地質 | 濃紺又は橙色の耐熱性防水布 | ||||
製式 | 取り付け金具により保安帽に付着させるものとする。 | |||||
保安帽 | 色又は地質 | 白色の強化合成樹脂とする。 | ||||
製式 | かぶと型とし、内部に頭部の振動を防ぐ装置をつけ、あごひもは合成繊維とする。 | |||||
周章 | 帽の腰まわりに2条の反射線をつける。 | |||||
表示 | 帽の腰まわり両側面に消防本部名を表示する。 | |||||
作業帽 | 色又は地質 | 濃紺色のポリエステル | ||||
製式 | アポロキャップ型 | |||||
冬服 | 上衣 | 色 | 冬帽・夏帽と同様とする。 | |||
製式 | 前面 | 男性 | 折りえり 胸部は二重とし、消防章をつけた金色金属製ボタンを2行につける。 | |||
女性 | 打合わせを右上前とするほかは、男性と同様とする。 | |||||
階級章 | 黒色の台地とし、上下両縁に金色ししゅう状を施し、中央に平織金線及び銀色消防章をつける。ただし、消防長の職にある者は、金色の平織金線台地とし、上下両縁に金色ししゅう状を施し、中央に銀色消防章をつける。 階級章は、右胸部につける。 形状及び寸法は、基準に準ずるものとする。 | |||||
そで章 | 黒色しま織線1条に消防司令補以上は蛇腹組金線1条を消防士長は蛇腹組銀線1条を表半面にまとい、その下部に消防司令以上の場合には、金色金属製消防章をつける。 形状及び寸法は、基準に準ずるものとする。 | |||||
下衣 | 色 | 上衣と同様とする。 | ||||
製式 | 男性 | 長ズボンとする。 形状は、基準に準ずるものとする。 | ||||
女性 | 長ズボンとする。 形状は、基準に準ずるものとする。 | |||||
夏服 | 上衣 | 色 | 淡青色 | |||
製式 | 前面 | 男性 | シャツカラーの長そで又は半そでとする。 淡青色又はその類似色のボタンを1行につける。 形状は、基準に準ずるものとする。 | |||
女性 | 打合わせを右上前とするほかは、男性と同様とする。 | |||||
肩章 | 外側の端を肩の縫目に縫い込み、えり側を淡青色又はその類似色のボタン1個でとめる。 | |||||
階級章 | 冬服上衣と同様とし、胸部右のポケット上部につける。 | |||||
下衣 | 色 | 冬帽・夏帽と同様とする。 | ||||
製式 | 冬服下衣と同様とする。 | |||||
活動服 | 上衣 | 色 | 濃紺色とし、えり、肩及び背面上部にオレンジ色を配する。 | |||
製式 | 長そでとし、背面上部に消防本部名を表示する。用途に応じ、通気性、難燃性、強度、帯電・静電防止等の機能性に配慮する。 形状は、基準に準ずるものとする。 | |||||
階級章 | 冬服上衣と同様とし、胸部右のポケット上部につける。 | |||||
ズボン | 色 | 上衣と同様とする。 | ||||
製式 | 長ズボンとする。 用途に応じ、通気性、難燃性、強度、帯電・静電防止等の機能性に配慮する。 形状は、基準に準ずるものとする。 | |||||
防火衣 | 上衣 | 色又は地質 | 防火帽しころと同様とする。 | |||
製式 | 外衣と内衣で構成される多層構造とする。 | |||||
ズボン | 色又は地質 | 上衣と同様とする。 | ||||
製式 | 長ズボンとする。 脱着式サスペンダー付で上衣規格と同様とする。 | |||||
冬救急服 | 上衣 | 色又は地質 | 明るい青みの灰色で、表面はポリエステルを、裏面はポリエステルと綿との混紡糸を使用したピッケ | |||
製式 | 前面 | 台えり付きシャツカラーの長そでとし、ウエストラインにタックをいれる。 比翼仕立てとし、胸部左右に各1個、左肩下に1個のポケットをつけ、胸部左右のポケットにはふたをつける。 えりにポリエステルと綿の混紡糸を使用した白色のブロード替えりをつける。 形状は、基準に準ずるものとする。 | ||||
肩章 | 外側の端を肩の縫目に縫い込み、白色の反射テープの肩章カバーを差し込むとともに、えり側を地質と類似色のボタン1個でとめる。 | |||||
階級章 | 冬服上衣と同様とし、胸部右のポケット上部につける。 | |||||
ズボン | 色 | 暗い灰色 | ||||
製式 | 長めのタックを入れた長ズボンとし、両もも及び左右後方に各1個のポケットをつける。左右後方のポケットはボックスプリーツ上切替え仕立てとする。 形状は、基準に準ずるものとする。 | |||||
夏救急服 | 上衣 | 色又は地質 | 明るい黄みの灰色で、ポリエステルを使用したピンホールトロピカル | |||
製式 | 後面背部はスリット空き、背裏メッシュ仕立てとし、その他は冬救急服上衣と同様とする。 | |||||
階級章 | 冬服上衣と同様とし、胸部右のポケット上部につける。 | |||||
ズボン | 色 | 冬救急服上衣と同様とする。 | ||||
製式 | 冬救急服ズボンと同様とする。 | |||||
救助服 | 上衣 | 色 | オレンジ色 | |||
製式 | 開きん長そでとし、背面上部に消防本部名を表示する。胸部左右に各1個のポケットをつけファスナー式とする。 形状は、基準に準ずるものとする。 | |||||
階級章 | 冬服上衣と同様とし、胸部右のポケット上部につける。 | |||||
ズボン | 色 | 上衣と同様とする。 | ||||
製式 | 長ズボンとし、両ももの側面及び右後方に1個のポケットをつける。 形状は、基準に準ずるものとする。 | |||||
防寒衣 | 色 | 黒色及び青色 | ||||
製式 | ブルゾン型及びコート型 | |||||
雨衣 | 上衣 | 色 | オレンジ色 | |||
製式 | 折えり、長そで総裏メッシュ付とし、脱着可能なフードをつける。 | |||||
ズボン | 色 | 上衣と同様とする。 | ||||
製式 | 長ズボン総裏メッシュ付とする。 | |||||
ワイシャツ | 色 | 白色 | ||||
アンダーシャツ | 色 | 濃紺色 | ||||
製式 | 半そで及び長そでとする。 | |||||
ネクタイ | 色 | 濃紺色 | ||||
製式 | 棒状とする。 | |||||
手袋 | 色 | 白色(皮手袋については各色) | ||||
バンド | 色 | 紺色、黒色及び白色 | ||||
製式 | バックル式とし、冬服、夏服は前金具の中央に消防章をつける。 活動服用ベルトは、2列の止め穴をつける。ただし、救急服用は1列の止め穴とする。 | |||||
靴 | 色又は地質 | 冬服、夏服及び救急服用は黒色の短靴、活動用は黒色の編上式半長靴とする。 防火用は黒色のゴム製又は革製長靴(踏抜き防止板を挿入)とする。 | ||||
ゴーグル | 消防長が別に定める。 | |||||
保護めがね | 消防長が別に定める。 | |||||
ヘッドライト | 防水の機能性に配慮する。 | |||||
消防手帳 | 職員であることを表示したカードをもって消防手帳とする。 |