○鳥栖・三養基地区消防事務組合職員身元保証規則
平成21年9月28日
規則第16号
鳥栖・三養基地区消防事務組合職員身元保証規則(昭和47年規則第5号)の全部を改正する。
第1条 この規則は、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の身元保証に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の職員とは、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員定数条例(昭和47年条例第7号)第2条に規定する職員をいう。
第2条 職員として採用された者は、採用された日から10日以内に身元保証書(別記様式)を提出しなければならない。保証の期間は保証書提出の日から3年とする。
第3条 身元保証人は、2人とし次の条件を具えた者で、管理者が適当と認めたものに限る。
(1) 独立の生計を営む成年者
(2) 補償能力のある3親等内の親族(姻族を含む。)とし、もしない場合は、友人、知人等でも差し支えないが、鳥栖・三養基地区消防事務組合の職員であってはならない。
第4条 職員は、身元保証人が死亡し、若しくは前条に規定する条件を欠くに至ったとき、又は身元保証人の住所に変更があったときは、その旨を管理者に届け出なければならない。
(令3規則6・一部改正)
第5条 身元保証人は、その職員が在籍中に生じた事故についてその責任を負わなければならない。ただし、その極度額は、その職員の基準給与年額(給与の一会計年度当たりの額に相当する額をいう。)とする。
(令4規則2・追加)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(令4規則2・旧第5条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前に、この規則による改正前の鳥栖・三養基地区消防事務組合職員身元保証規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の鳥栖・三養基地区消防事務組合職員身元保証規則の規定によりなされた手続その他の行為とみなし、期間は通算する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の鳥栖・三養基地区消防事務組合職員身元保証規則の規定により提出されている身元保証書は、改正後の鳥栖・三養基地区消防事務組合職員身元保証規則の規定により提出された身元保証書とみなす。
(令3規則6・令4規則2・一部改正)