○鳥栖・三養基地区消防事務組合職員服務規程
平成21年9月28日
訓令第13号
鳥栖・三養基地区消防事務組合消防職員服務規程(平成6年訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、法令、条例及び他の規則によるほか、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。
(令2訓令1・一部改正)
(信用、品位の失墜行為の禁止)
第2条 職員は、職務の内外を問わず、その職の信用を傷つけ又は品位を失うような行為をしてはならない。
(職務の公正)
第3条 職員は、職務に関して供応を受け、その他の利益の提供を受け、又は求めてはならない。
(居住地の制限)
第4条 職員は、管内に居住するものとする。ただし、やむを得ない事由により管轄外に居住しようとする者は、あらかじめ消防長の承認を受けなければならない。
(履歴書等)
第5条 職員は、採用と同時に自筆の履歴書等の必要な届書を提出しなければならない。ただし、別に定めるところにより、すでに提出されているものについては、この限りでない。
2 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴、資格等に変更を生じたときは、速やかにその旨を文書で消防長に提出しなければならない。
(消防手帳)
第6条 職員のうち消防吏員にあっては、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員服制規則(平成21年規則第11号)に規定する消防手帳を所持し、職務の執行にあたり必要があるときは、これを提示しなければならない。
2 消防吏員は、退職する場合、消防手帳を速やかに返納しなければならない。
(事務の相互援助)
第7条 職員は、特に必要があるときは、その所管外の事務といえども相互に援助しなければならない。
(職員の出退勤管理)
第8条 職員の出退勤管理は、出退勤管理システムにより行うものとする。
(令元訓令5・全改)
(勤務中の服装)
第9条 職員が、勤務に服するときは、正規の服装でなければならない。ただし、訓練又は機械器具の整備その他の作業等に従事する場合において、所属長の許可を受けたときは、作業衣その他によることができる。
(勤務場所を離れることの禁止)
第10条 職員は、勤務中みだりに勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務中一時外出しようとするときは、上司の承認を受けなければならない。
(仮眠室立入禁止)
第11条 職員は、勤務中(休憩時間を除く。)みだりに仮眠室に立ち入ってはならない。ただし、所属長の許可を受けた場合は、その許可を受けた時間内に限って休憩することができる。
(事務引継)
第12条 職員は、転任、退職又は休職その他の事由により異動する場合は、速やかにその担任事務を、後任者若しくは上司の指名した者に文書又は口頭で引き継がなければならない。
(勤務時間)
第13条 毎日勤務者の勤務時間等については、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成21年条例第2号)の定めるところによる。
2 交替制勤務者の勤務時間及び休憩時間等については、次のとおりとする。
(1) 勤務時間は、休憩時間及び仮眠時間を除き、午前8時30分から翌日午前8時30分までの15時間30分とする。
(2) 休憩時間は、午後0時から午後1時まで及び午後5時15分から午後6時15分までの1時間、午後9時30分から午前1時までの間に30分を与えるものとする。
(3) 前項の休憩時間中に災害が発生し、出動するとき又はしていたときは、後に所要の休憩時間を与えるものとする。
(4) 仮眠時間は、午後10時から翌日午前7時までの間において6時間とする。
(5) 休息時間は、15分ずつを2回勤務時間内に与えるものとする。
(平28訓令6・一部改正)
(時間外勤務の命令)
第14条 時間外勤務については、出退勤管理システムにより命令するものとする。
(令元訓令5・全改)
(勤務の交代)
第15条 交替制勤務者の交代は、午前8時30分に行うものとし、交代に当たっては、所定の場所に整列し、点呼を行い機械器具の点検及び引継事項につき引継ぎを受けなければならない。
2 災害出動等のため前項に規定する勤務の交代ができないときは、上司の指示を得て継続して勤務に服するとともに、災害出動等が終了するまで勤務交代時間を延長することができる。
(欠員の補充)
第16条 当務責任者は、病気等により交替勤務者に欠員が生じ、災害出動等に支障を生じるおそれのあるときは、直ちにその旨を署長に報告し、欠員の補充その他適切な処置をとらなければならない。
(勤務変更の申出)
第17条 職員は、勤務交代を得ようとするときは、出勤前に所属長の許可(承認)を受けなければならない。
(出張)
第18条 出張については、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員等の旅費支給規則(昭和47年規則第8号)第4条に定める命令簿に所要の事項を記載して、決裁を受けなければならない。
2 出張用務の都合又は疾病その他やむを得ない事故によって、命令日数の変更を要するときは、命令権者の決裁を受けなければならない。
(出張の復命)
第19条 出張者が帰庁したときは、速やかに出張用務のてん末について、復命書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、軽易な事項については口頭ですることができる。
(研修者等の服務)
第20条 職員は、研修等により他の機関に派遣を命じられた場合は、その機関の服務規程等にも従わなければならない。
(勤務を要しない日の出動)
第21条 職員の勤務を要しない日であっても特に命じられたときは、出動するものとする。
(管轄区域を離れる場合の届出等)
第22条 職員が私用のため管轄区域以外の地に泊を伴う他行をするときは、備付の帳簿に記載し私用他行届をしなければならない。
2 消防長は気象状況等が災害発生の危険を帯びていると認めたときは、職員が管轄区域を離れることを制限し、又は禁止することができる。
(営利企業等従事許可の手続)
第23条 職員は、営利企業等に従事する場合において、営利企業等従事許可願(様式第2号)により消防長の許可を受けなければならない。
2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届(様式第3号)を提出しなければならない。
(令2訓令1・追加)
附則
1 この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
2 鳥栖・三養基地区消防事務組合処務規程(昭和47年訓令第3号)は廃止する。
附則(平成28年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年訓令第5号)
この訓令は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第8号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
(令3訓令8・一部改正)
(令3訓令8・一部改正)
(令3訓令8・一部改正)