○鳥栖・三養基地区消防事務組合監査委員が保有する個人情報の保護に関する規程

平成22年3月15日

監査告示第2号

鳥栖・三養基地区消防事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)の規定に基づく鳥栖・三養基地区消防事務組合監査委員が保有する個人情報の保護については、管理者が保有する個人情報の保護に関する規則(平成22年規則第2号)の規定の例による。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年監査告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥栖・三養基地区消防事務組合監査委員が取り扱う個人情報の保護に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後になされる開示、訂正及び利用停止の請求について適用し、同日前になされた開示、訂正又は利用停止の請求については、なお従前の例による。

鳥栖・三養基地区消防事務組合監査委員が保有する個人情報の保護に関する規程

平成22年3月15日 監査告示第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第2章
沿革情報
平成22年3月15日 監査告示第2号
令和5年3月28日 監査告示第1号