○鳥栖・三養基地区消防事務組合情報公開条例
平成22年3月1日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、情報公開の理念の実現を図るために公文書の公開に関し必要な事項を定め、住民の知る権利の実効的な保障及び住民に対する行政執行を説明する責務を明らかにすることにより、鳥栖・三養基地区消防事務組合(以下「組合」という。)に対する住民の理解と信頼の確保を図り、もって行政の発展に寄与することを目的とする。
(1) 実施機関 管理者、消防長、監査委員及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の方式で作られた記録をいう。)であって、組織的に用いるものとして当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。
(3) 審査会 鳥栖・三養基地区消防事務組合情報公開・個人情報保護審査会設置条例(令和5年条例第2号)第2条に規定する審査会をいう。
(令3条例2・令5条例2・一部改正)
(適正使用)
第3条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
(公開請求権)
第4条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。
(令3条例2・全改)
(公開請求の手続)
第5条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公開請求をしようとする公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(令3条例2・一部改正)
(公文書の公開義務)
第6条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し当該公文書を公開しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(4) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(平28条例1・令5条例2・一部改正)
(部分公開)
第7条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(令5条例2・一部改正)
(公益上の理由による裁量的公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、第6条各号の規定により保護される利益に優越する公益上の理由があると認めるときは、公開請求者に対し当該公文書を公開することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第9条 実施機関は、公開請求に対し当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求に対する決定等)
第10条 実施機関は、公開請求があったときは、当該公開請求に係る公文書を公開するかどうかの決定(以下「公開決定等」という。)をし、公開請求者に対しその内容を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開決定等を公開請求のあった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第5条第2項の規定により、補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(令5条例2・一部改正)
(令5条例2・追加)
(令3条例2・追加、令5条例2・旧第10条の2繰下・一部改正)
(公文書の公開の実施)
第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書を公開する旨の決定をしたときは、公開請求者に対し閲覧若しくは視聴又は写しの交付その他相当な方法により、公開するものとする。
2 実施機関は、公開請求に係る公文書を公開することにより、当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該公文書の写しにより公文書の公開をすることができる。
(手数料等)
第12条 前条第1項に規定する閲覧又は視聴による公文書の公開に係る手数料は、無料とする。
2 前条第1項に規定する写しの交付その他相当な方法による公文書の公開に要する費用は、公開請求者の負担とする。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第13条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条、第17条、第24条、第2章第3節及び第4節並びに第50条第2項の規定は、適用しない。
2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第2章の規定の適用については、同法第11条第2項中「第9条第1項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「第4条の規定により審査請求がされた行政庁(第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)」と、同法第13条第1項及び第2項中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第25条第7項中「あったとき、又は審理員から第40条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「あったとき」と、同法第44条中「行政不服審査会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会」と、「受けたとき(前条第1項の規定による諮問を要しない場合(同項第2号又は第3号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第2号又は第3号に該当する場合にあっては同項第2号又は第3号に規定する議を経たとき)」とあるのは「受けたとき」と、同法第50条第1項第4号中「審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会」とする。
(平28条例1・追加、令5条例2・一部改正)
(審査会への諮問)
第14条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合は除く。)
2 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。この場合において、当該実施機関は、審査会の答申を尊重しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第2号において同じ。)
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(平28条例1・旧第13条繰下・一部改正、令5条例2・一部改正)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
(令5条例2・全改)
(平28条例1・旧第16条繰下、令5条例2・旧第17条繰上・一部改正)
(公文書の検索資料の作成等)
第17条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(平28条例1・旧第17条繰下、令5条例2・旧第18条繰上)
(実施状況の公表)
第18条 管理者は、毎年度、実施機関の公文書の公開等についての実施状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(平28条例1・旧第18条繰下、令5条例2・旧第19条繰上)
(情報公開等の総合的な推進)
第19条 組合は、この条例に定める公文書の公開のほか、住民が必要とする情報を迅速かつ的確に提供するとともに、住民による情報の有効利用に供するため、情報収集機能の強化、情報の効率的な記録管理体制の整備、情報提供施策等の拡充を図り、情報の公開等の総合的な推進に努めるものとする。
(平28条例1・旧第19条繰下、令5条例2・旧第20条繰上)
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
(平28条例1・旧第20条繰下、令5条例2・旧第21条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、施行の日以後に作成され、又は取得された公文書について適用する。
(公文書の任意的な公開)
3 実施機関は、施行の日前に作成され、又は取得された公文書についての公開の申出があった場合には、この条例の趣旨にのっとりこれに応じるよう努めるものとする。
附則(平成28年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行の日前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の鳥栖・三養基地区消防事務組合情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後にされた公開請求(鳥栖・三養基地区消防事務組合情報公開条例第5条第1項に規定する公開請求をいう。以下同じ。)について適用し、施行の日の前日までにされた公開請求又は公開の申出については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。