○管理者が管理する公文書の公開等に関する規則
平成22年3月15日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖・三養基地区消防事務組合情報公開条例(平成22年条例第1号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、管理者が管理する公文書の公開等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28規則11・一部改正)
(1) 公文書を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を公開する旨の決定 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書を公開しない旨の決定 公文書非公開決定通知書(様式第4号)
(条例第10条の2第1項の規則で定める事項)
第4条の2 条例第10条の2第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(令5規則1・追加)
(条例第10条の2第2項の規則で定める事項)
第4条の3 条例第10条の2第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 条例第10条の2第2項を適用する理由
(3) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(令5規則1・追加)
(公文書の公開の実施)
第5条 条例第11条第1項の規定による公文書の公開は、管理者が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 公文書を閲覧し、又は視聴するものは、当該公文書を汚損し、又は破損しないよう丁寧に取り扱わなければならない。
3 管理者は、前項の規定に違反するものに対し、公文書の閲覧又は視聴を中止させることができる。
4 公文書の写しの交付部数は、請求に係る公文書1件につき1部とする。
2 前項に規定する費用は、あらかじめ納入しなければならない。
(実施状況の公表)
第7条 条例第18条に規定する実施状況の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 掲示板に掲示する方法
(2) インターネットを利用して公表する方法
(平28規則1・令5規則1・一部改正)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 金額 | 送付に要する費用 | |
1 文書若しくは図面の写しの場合又は電磁的記録を紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの写しの場合 | 白黒 | 1枚につき10円(両面に複写した場合にあっては20円) | 当該郵送に要する費用 |
カラーA3 | 1枚につき80円(両面に複写した場合にあっては160円) | ||
カラーB4まで | 1枚につき50円(両面に複写した場合にあっては100円) | ||
2 電磁的記録の複製物の場合 | 記録媒体の費用に相当する額 | ||
3 業者に委託する等の方法により作成した場合 | 委託等に要した費用に相当する額 |
(令3規則7・全改)
(平28規則9・一部改正)
(平28規則9・一部改正)