○鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与の特例に関する条例
平成25年6月27日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例(平成21年条例第4号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めることを目的とする。
職務の級 | 割合 |
2級以下 | 100分の4.2 |
3級から6級まで | 100分の7.2 |
7級 | 100分の9.2 |
(1) 管理職手当 当該職員が受けるべき管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額
ア 給与条例第21条第1項 前項及び前号に定める額
イ 給与条例第21条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 給与条例第21条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
エ 給与条例第21条第5項 前項に定める額に、同条第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
4 特例期間においては、給与条例附則第4項の適用を受ける職員に対する第1項、第2項及び前項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第4項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第1号中「管理職手当の月額に」とあるのは「管理職手当の額から給与条例附則第4項第2号に定める額に相当する額を減じた額に」と、同項第2号ア中「前項及び前号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前号」と、同号イ、ウ及びエ中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第6項の規定により給与額が減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
(鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成21年条例第2号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第18条」とあるのは、「鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与の特例に関する条例(平成25年条例第2号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の育児休業等に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成21年条例第3号)第21条の規定の適用については、同条中「給与条例第18条」とあるのは、「鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与の特例に関する条例(平成25年条例第2号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(端数計算)
第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。