○鳥栖・三養基地区消防事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成21年条例第2号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関しては、鳥栖市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第6号)を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは「管理者」に、「鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)」とあるのは「鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成21年条例第2号)」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。