○鳥栖・三養基地区消防事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成21年条例第2号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関しては、鳥栖市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第6号)を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは「管理者」に、「鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)」とあるのは「鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成21年条例第2号)」と読み替えるものとする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

鳥栖・三養基地区消防事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第8号