○鳥栖・三養基地区消防事務組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖・三養基地区消防事務組合会計年度任用職員給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関しては、鳥栖市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年規則第8号)を準用する。この場合において、同規則中「鳥栖市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第32号)」とあるのは「鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例(平成21年条例第4号)」に、「鳥栖市職員の通勤手当支給規則(昭和33年規則第8号)」とあるのは「鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の通勤手当支給規則(平成21年規則第8号)」と読み替えるものとする。

(令3規則9・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、地方公務員法及び地法自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条に規定する経験年数とみなす。

(令和3年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

鳥栖・三養基地区消防事務組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日 規則第9号

(令和3年11月9日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月31日 規則第9号
令和3年11月9日 規則第9号