○鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の単身赴任手当に関する規則

令和5年12月4日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例(平成21年条例第4号。以下「給与条例」という。)第10条の2の規定に基づき、単身赴任手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の調整)

第2条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体等のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第3条 新たに給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(様式第1号)により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当の支給を受けている職員の住居、配偶者の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定したときは、その決定に係る事項を単身赴任手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第5条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(事後の確認)

第6条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の単身赴任手当に関する規則

令和5年12月4日 規則第17号

(令和5年12月4日施行)