○鳥栖・三養基地区消防事務組合職員等の旅費支給規則

昭和47年10月4日

規則第8号

(職務の級)

第2条 条例第2条第2項後段に定める給料表の適用を受けない者に相当する職務の級は、次の区分による。

(1) 4級以上 4級8号給相当額以上の給与を受ける者

(2) 4級未満 4級8号給相当額未満の給与を受ける者

2 前項の規定は、給料が月額をもって定められている者に限り適用し、給料が日額をもって定められている者については、給料日額の21日分に相当する額をもって算出した額による。

(平13規則1・一部改正)

(旅費の支給内容)

第3条 条例第3条の規定により支給する旅費は、次の区分による。

(1) 職員については、その職員の職務の級相当の旅費

(2) 旅行依頼者については、4級未満の職務の級相当の旅費

2 前項第2号の旅費を支給する場合において、用務の内容、支給を受ける者の学職経験及び社会的地位を考慮して適当でないと認めるときは、管理者において当該旅行者に対し相当額の旅費を支給することができる。

(平13規則1・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 条例第4条に規定する旅行命令等については、別記様式による。

(平19規則6・一部改正)

(旅費の計算)

第5条 旅行者が旅費の支給を受けようとするときは、第6条の規定に従い、条例第5条に掲げる種類により行うものとする。

(旅費の請求手続)

第6条 条例第7条の規定による旅費の支給を受けようとする者は、前条の規定により計算し、請求書を提出しなければならない。

2 旅行者が条例第7条の規定により概算払を受けている場合においては、当該旅行を完了した翌日より起算して1週間以内に該当旅費を精算しなければならない。

(路程の計算)

第7条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 総務省の調べに係る郵便路線図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、管理者が適当と認める者の証明により計算することができる。

(平13規則1・一部改正)

(日額旅費)

第8条 条例第13条の規定による日額旅費の支給を受ける者の範囲及び支給条件は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、研修及び講習先より研修費等の支給を受けている場合は、当該旅費より減額して支給するものとする。

(平13規則1・旧第9条繰上)

(随行旅費)

第9条 条例第14条に規定する随行旅費は、管理者、副管理者、議長及び議員が旅行する場合に、これ以下の職務にある者が随行し、かつ、同宿等をしなければ公務上支障をきたす場合に限り支給する。

(平13規則1・旧第10条繰上、平19規則6・一部改正)

(旅費の調整)

第10条 条例第15条第1項の規定による旅費を支給することが適当でない場合は、次の各号に掲げる基準により、旅費の調整を行うものとする。

(1) 職員の級がさかのぼって変更された場合は、その変更に伴う旅費の増減は行わない。

(平13規則1・旧第11条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第1号)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。

(平成3年規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(昭50規則1・全改、昭51規則1・昭52規則1・平3規則2・平22規則3・一部改正)

日額旅費を受ける者の範囲

日額旅費

支給条件

長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のため旅行する者

13,100円

6日までの期間

1 研修、講習、訓練等が引き続き7日以上開催されるものであること。

2 当該研修、講習、訓練等の開始の日から終了の日(この日に帰途につく場合は、その前日)まで支給する。

3 当該旅行において、宿泊料の支払いを必要としない場合は、原則として上記定額の6割の額とする。

4 前号の規定にかかわらず、全寮制で宿泊料及び食費の支払いを必要としない場合は、日額2,200円とする。ただし、初任科及び救急科教育のため佐賀県消防学校入校の場合は、日額500円とする。

5 前2号の規定にかかわらず、日帰の研修、講習、訓練等(7日以上)及び同一目的で断続的に延7日以上の研修、講習、訓練等の場合は、車賃は実費とし、日額2,200円とする。

9,100円

7日以上15日までの期間

7,800円

16日以上30日までの期間

6,500円

31日以上の期間

 

 

画像

鳥栖・三養基地区消防事務組合職員等の旅費支給規則

昭和47年10月4日 規則第8号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和47年10月4日 規則第8号
昭和48年7月18日 規則第4号
昭和50年3月25日 規則第1号
昭和51年12月28日 規則第1号
昭和52年9月11日 規則第1号
平成3年3月28日 規則第2号
平成13年3月28日 規則第1号
平成19年9月4日 規則第6号
平成22年3月15日 規則第3号