○鳥栖・三養基地区消防事務組合管理者が保有する個人情報の保護に関する規則
平成22年3月15日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び鳥栖・三養基地区消防事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、管理者が保有する個人情報の保護に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28規則12・令5規則2・一部改正)
(個人情報保護管理責任者)
第2条 管理者が保有する個人情報の適正な管理を図るため、個人情報保護管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、個人情報取扱事務を所管する課・署(鳥栖・三養基地区消防事務組合消防本部組織に関する規則(昭和47年規則第2号)第2条及び鳥栖・三養基地区消防事務組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和47年条例第5号)第3条に規定する課及び署をいう。以下同じ。)の長をもって充てる。
3 管理責任者は、次に掲げる職務を行う。
(1) 個人情報の適正な収集、利用及び提供に関すること。
(2) 保有個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他保有個人情報の適正な管理に関すること。
(3) 保有する必要がなくなった保有個人情報の適正な廃棄又は消去に関すること。
(4) 保有個人情報の適正な管理に関し所属職員を指揮監督すること。
(5) その他保有個人情報の適正な管理に必要な措置を講ずること。
(令5規則2・旧第3条繰上・一部改正)
(目的外利用の手続)
第3条 法第69条第2項の規定により保有個人情報の目的外利用をしようとする課・署の長は、当該保有個人情報を所管する課・署の管理責任者に個人情報目的外利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認めるときは、口頭によることができる。
(令5規則2・旧第5条繰上・一部改正)
(外部提供の手続)
第4条 法第69条第2項の規定により保有個人情報の外部提供を行うときは、当該保有個人情報を所管する課・署の管理責任者は、外部提供を受けようとするものにあらかじめ個人情報外部提供申請書(様式第3号)を提出させなければならない。
4 緊急かつやむを得ないと認めるときは、前3項の手続は口頭によることができる。
(令5規則2・旧第6条繰上・一部改正)
(個人情報ファイル簿)
第5条 法第75条第1項の規定により作成し、公表する帳簿(以下「個人情報ファイル簿」という。)は、個人情報ファイル簿(新規・変更)(様式第5号)によるものとする。
(令5規則2・追加)
(開示請求)
第6条 法第77条第1項の規定による開示請求は、保有個人情報開示請求書(様式第6号)によるものとする。
(平27規則9・一部改正、令5規則2・旧第10条繰上・一部改正)
(開示請求に対する通知)
第7条 法第82条第1項の規定による通知は、保有個人情報の開示をする旨の決定通知書(様式第7号)により行うものとする。
2 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(様式第8号)により行うものとする。
3 法第83条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第9号)により行うものとする。
4 法第84条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等の期限の特例規定の適用通知書(様式第10号)により行うものとする。
(令5規則2・旧第13条繰上・一部改正)
(反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知)
第8条 法第86条第3項の規定による通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書(様式第11号)により行うものとする。
(令5規則2・追加)
(開示の実施の方法等の申出)
第9条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第12号)によるものとする。
(令5規則2・追加)
(訂正請求)
第10条 法第91条第1項の規定による訂正請求は、保有個人情報訂正請求書(様式第13号)によるものとする。
(平27規則9・一部改正、令5規則2・旧第15条繰上・一部改正)
(訂正請求に対する通知)
第11条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報の訂正をする旨の決定通知書(様式第14号)により行うものとする。
2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第15号)により行うものとする。
3 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第16号)により行うものとする。
4 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等の期限の特例規定の適用通知書(様式第17号)により行うものとする。
(平27規則9・一部改正、令5規則2・旧第16条繰上・一部改正)
(利用停止請求)
第12条 法第99条第1項の規定による利用停止請求は、保有個人情報利用停止請求書(様式第18号)によるものとする。
(令5規則2・追加)
(利用停止請求に対する通知)
第13条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報の利用停止をする旨の決定通知書(様式第19号)により行うものとする。
2 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第20号)により行うものとする。
3 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第21号)により行うものとする。
4 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等の期限の特例規定の適用通知書(様式第22号)により行うものとする。
(令5規則2・追加)
(写しの交付等の費用)
第14条 法第87条第1項に規定する写しの交付その他相当な方法による保有個人情報の開示に要する費用は、管理者が管理する公文書の公開等に関する規則(平成22年規則第1号)第6条の規定を準用する。
2 前項に規定する費用は、あらかじめ納入しなければならない。
(令5規則2・旧第17条繰上・一部改正)
(写しの送付の求め)
第15条 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、送付に要する費用を納付して、保有個人情報が記録されている公文書の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、実施機関が定める方法により納付しなければならない。
(令5規則2・追加)
(運用状況の公表)
第16条 条例第7条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 掲示板に掲示する方法
(2) インターネットを利用して公表する方法
(平28規則2・一部改正、令5規則2・旧第18条繰上・一部改正)
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
(令5規則2・旧第19条繰上)
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の管理者が取り扱う個人情報の保護に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後になされる開示請求、訂正の請求及び利用停止の請求について適用し、同日前になされた開示請求、訂正の請求、削除の請求及び中止の請求については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の管理者が取り扱う個人情報の保護に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後になされる開示、訂正及び利用停止の請求について適用し、同日前になされた開示、訂正又は利用停止の請求については、なお従前の例による。
(令5規則2・旧様式第3号繰上・一部改正)
(令5規則2・旧様式第4号繰上・一部改正)
(令5規則2・旧様式第5号繰上・一部改正)
(令5規則2・旧様式第6号繰上・一部改正)
(令5規則2・追加)
(令5規則2・全改・旧様式第7号繰上)
(令5規則2・全改・旧様式第8号繰上)
(平28規則9・一部改正、令5規則2・旧様式第10号繰上・一部改正)
(令5規則2・旧様式第11号繰上・一部改正)
(令5規則2・追加)
(令5規則2・追加)
(令5規則2・全改)
(令5規則2・全改)
(令5規則2・全改)
(令5規則2・全改)
(令5規則2・全改)
(令5規則2・追加)
(令5規則2・追加)
(令5規則2・追加)
(令5規則2・追加)
(令5規則2・追加)
(令5規則2・追加)