○鳥栖・三養基地区消防事務組合救助業務規程

平成23年3月7日

訓令第9号

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の規定に基づき救助活動に関する基本的事項を定め、もってその適切かつ円滑な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救助隊とは、消防救助隊及び特別救助隊の総称をいう。

(2) 消防救助隊とは、救助隊編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)第2条に規定する救助隊をいう。

(3) 特別救助隊とは、省令第4条に規定する救助隊をいう。

(平31訓令4・全改)

(組織及び施設の整備等)

第3条 消防長は、消防機関の救助活動に関する組織及び施設の整備を推進し、並びにこれらの充実強化を図るよう努めるものとする。

(救助隊の編成)

第4条 救助隊は隊長1人、機関員1人、隊員1人以上とし、隊長は消防士長以上をもって充てる。救助隊は隊長1人、機関員1人、隊員1人以上とし、隊長は消防士長以上をもって充てる。

2 署長は、災害の状況により特に必要と認めるときは、救助隊以外の消防隊又は救急隊を救助隊とし、救助活動を行わせることができる。

(平31訓令4・令5訓令5・一部改正)

(特別救助隊員の定数等)

第5条 特別救助隊員(特別救助隊長を含む。)は、15名とする。ただし、消防長が必要と認めた場合は、増員又は減員することができる。

2 特別救助隊員の任期は、3年とする。ただし、消防長が認めた場合は、任期を延長又は短縮することができる。

(令元訓令3・追加)

(救助隊員の資格)

第6条 消防救助隊員は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する職員をもって充てるものとする。

(1) 消防大学校における救助科又は消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)に定める消防学校における救助科を修了した者

(2) 救助活動に関し、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有すると消防長が認めた者

2 特別救助隊員は、前項各号に掲げる者のほか、鳥栖・三養基地区消防事務組合特別救助隊員の資格に関する基準(令和元年訓令第4号)で定める特別救助隊員資格認定を受け、特別救助隊員候補者名簿に登載されている者とする。

(令元訓令3・旧第5条繰下・一部改正、令5訓令5・一部改正)

(救助隊長)

第7条 救助隊を編成する救助隊員(以下「隊員」という。)のうち一人は特別救助隊長(以下「隊長」という。)とする。

2 隊長は、上司の命を受け、隊員を指揮監督し、救助隊の隊務を統括する。

(平31訓令4・一部改正、令元訓令3・旧第6条繰下)

(隊員の服装)

第8条 隊員が救助活動を実施する場合の服装は、鳥栖・三養基地区消防事務組合消防職員服制規則(平成21年規則第11号)に定める、救助服又は活動服を着装することとする。ただし、安全管理上の必要がある場合は、この限りでない。

(平31訓令4・一部改正、令元訓令3・旧第7条繰下)

(救助工作車に備える救助器具)

第9条 救助工作車には、次に掲げる資機材を備えるものとする。

(1) 救助隊に係る救助器具で、省令別表第1に掲げるもの

(2) 特別救助隊に係る救助器具で、省令別表第1及び別表第2に掲げるもの

(平31訓令4・一部改正、令元訓令3・旧第8条繰下)

(隊員の教育訓練)

第10条 署長は、救助活動に必要な知識及び技術を隊員に習得させるとともに、隊員の体力向上を図るため、計画的に教育訓練を実施するよう努めるものとする。

2 隊員は、平素から前項の訓練及び自己訓練に精励し、いかなる災害にも適切に対応できる臨機の判断力及び行動力を養うよう努めるものとする。

(令元訓令3・旧第9条繰下)

(救助隊の出動)

第11条 消防長又は署長は、災害が発生した旨の通報を受けた場合又は災害が発生したことを知った場合において、救助活動の必要があると認めるときは、当該災害の発生場所、要救助者の数及び状態等を確かめ、直ちに所要の救助隊を出動させなければならない。

(平31訓令4・一部改正、令元訓令3・旧第10条繰下)

(救助活動)

第12条 消防長又は署長は、災害の状況を的確に把握し、当該災害の状況に応じた救助活動の実施に関する態勢を決定し、当該態勢のもと救助隊各隊(消防隊又は救急隊が出動した場合においては、これらの隊を含む。)を指揮監督するとともに、救助活動に係る環境の安全確保に努め、必要と認めるときは他の消防本部等の応援を求めるための措置を講じなければならない。

2 隊長は、救助隊の隊務を的確に判断し、隊員を指揮監督するとともに、危険が予測される場合には隊員の安全管理を図るため、必要な措置を講じなければならない。

3 隊員は、修得した知識及び技術を最高度に発揮するとともに、救助器具を有効に活用して救助活動を行わなければならない。この場合において、隊員は、自らの安全を確保するとともに、相互に安全に配慮し合い、危険防止に努めなければならない。

4 要救助者救出に当たっては、症状を悪化させることなく行動し、工作活動は最小限に行わなければならない。

5 救助資機材の保全に留意するとともにその使用については、安全、適正を期さなければならない。

6 現場においては、他からの干渉に迷わされることなく、自信をもって業務を行わなければならない。

7 要救助者について知り得た秘密は他に漏らしてはならない。

(平31訓令4・一部改正、令元訓令3・旧第11条繰下)

(他隊との連携等)

第13条 救助隊は、救助活動を行うに当たっては、消防隊との緊密な連携のもとに活動するものとする。

2 隊長は、救助活動を行うに当たっては、必要に応じ関係機関と密接な連携を図るものとする。

(平31訓令4・一部改正、令元訓令3・旧第12条繰下)

(救助活動の中断)

第14条 消防長又は署長は、災害の状況、救助活動に係る環境の悪化、天候の変化等から判断して救助活動を継続することが著しく困難であると予測される場合、又は隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると予測される場合においては、救助活動を中断することができるものとする。

(令元訓令3・旧第13条繰下)

(救助調査)

第15条 署長は、救助活動の適切かつ円滑な実施を図るため、管内の区域について、次の各号に定めるところにより調査を行うものとする。

(1) 地勢及び交通の状況

(2) 救助活動の必要がある災害が発生するおそれのある場所及びその地形

(3) 救助活動の必要がある災害が発生した場合に救助活動の実施が困難と予想される対象物の位置及び構造並びに管理状態

(4) その他必要と認める事項

(平31訓令4・一部改正、令元訓令3・旧第14条繰下)

(関係機関との情報連絡体制)

第16条 消防長は、関係機関と救助活動の実施に係る緊密な情報連絡体制を確保しておくよう努めなければならない。

(平31訓令4・一部改正、令元訓令3・旧第15条繰下)

(報告)

第17条 隊長は、救助出動した場合は、速やかに救助出動報告書(様式第1号)により署長に報告しなければならない。

2 署長は、多数負傷者事故又は特異な事故等が発生し、救助活動を行った場合は、消防長に即報しなければならない。

(平25訓令11・平31訓令4・一部改正、令元訓令3・旧第16条繰下)

第18条 警防課長は、毎月の救助活動の状況を救助月報(様式第2号)により翌月初めに消防長に報告しなければならない。

(平31訓令4・追加、令元訓令3・旧第17条繰下)

(補則)

第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(平25訓令11・一部改正、平31訓令4・旧第17条繰下・一部改正、令元訓令3・旧第18条繰下)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に特別救助隊員として任命されている者は、施行前の任期を通算しないものとする。

(令和5年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令元訓令3・一部改正)

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(令元訓令3・一部改正)

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(平31訓令4・追加、令元訓令3・一部改正)

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鳥栖・三養基地区消防事務組合救助業務規程

平成23年3月7日 訓令第9号

(令和5年9月1日施行)