○鳥栖・三養基地区消防事務組合表彰規則

平成28年11月1日

規則第14号

鳥栖・三養基地区消防事務組合表彰規則(昭和48年規則第1号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、鳥栖・三養基地区消防事務組合表彰条例(昭和47年条例第2号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は次の各号の基準に基づき表彰する。

(1) 功労賞

職員で職務の執行に当たり特に著しい功労があった者又は災害に際し生命をとして人命救助等に従事した者

(2) 勤続賞

条例第3条第4号に該当する者

(3) 感謝状

消防活動、人命救助等の消防業務に協力又は社会福祉に寄与し、その功労があると認められる消防職員以外の個人又は団体

(被表彰者の申出)

第3条 課長又は消防署長は、被表彰者として適当であると認められる者があるときは、内申書(別記様式)により消防長に内申しなければならない。ただし、第2条第2号に該当する場合については総務課長が行う。

(表彰委員会)

第4条 前条の申出があったときは、表彰の可否を審議し決定するため、鳥栖・三養基地区消防事務組合表彰委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

3 委員会の委員長は、消防長をもって充て、委員は消防長が指名する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

5 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(表彰期日)

第5条 表彰は、毎年1月に行う。ただし、特別の事情があるときは随時これを行うことができる。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、次の各号の一又は二以上を併せて行う。

(1) 感謝状

(2) 表彰状

(3) 褒賞品

2 第2条第1号の表彰は、管理者がこれを授与し、同条第2号及び第3号の表彰は、消防長がこれを授与する。

3 被表彰者が表彰前に死亡したときは、生前の日付に遡って表彰し、表彰状等は、その遺族に贈呈する。

(功労賞等の返納)

第7条 功労賞等を授与された者が、次の各号の一に該当するときは、これを返納させることができる。

(1) 禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 懲戒処分により免職されたとき。

(3) 表彰者としての体面を汚したとき。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にされた被表彰者の届出の規定については、なお従前の例による。

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鳥栖・三養基地区消防事務組合表彰規則

平成28年11月1日 規則第14号

(平成28年11月1日施行)