○鳥栖・三養基地区消防事務組合消防活動基本規程
平成31年3月15日
訓令第2号
鳥栖・三養基地区消防事務組合警防規程(平成23年訓令第7号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則
第1節 消防隊の編成(第1条―第14条)
第2節 出動計画(第15条―第28条)
第3節 指揮体制(第29条―第42条)
第4節 災害指令(第43条―第50条)
第5節 特別警戒(第51条―第55条)
第6節 自然災害等への対応(第56条・第57条)
第7節 非常招集(第58条―第60条)
第8節 応援協定等(第61条・第62条)
第2章 消防活動
第1節 活動の基本(第63条―第69条)
第2節 火災防ぎょ活動(第70条)
第3節 救急活動(第71条・第72条)
第4節 救助活動(第73条・第74条)
第3章 消防活動対策
第1節 消防活動計画(第75条―第79条)
第2節 地理及び水利(第80条―第82条)
第3節 訓練(第83条―第88条)
第4節 災害調査(第89条―第91条)
第5節 報告(第92条―第98条)
第6節 雑則(第99条)
附則
第1章 総則
第1節 消防隊の編成
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)その他の法令により消防が実施すべき災害の警戒及び防ぎょその他の消防業務を円滑に遂行するため、その基本的な事項を定めることを目的とする。
(1) 消防業務 消防活動及び消防活動を円滑に実施するために行う調査、訓練、消防活動に関する計画の策定その他これらに類する業務をいう。
(2) 消防活動 人の生命若しくは身体又は財産を火災その他の災害から保護することを目的として、発生した災害を防ぎょし、若しくは被害の拡大を防止し、又は災害の発生を警戒し、若しくは防除するために実施する活動及びこれらに付随する情報の収集その他の活動をいう。
(3) 救急活動 消防活動のうち法第2条第9項に規定する救急業務を遂行するために実施する活動及びこれらに付随する活動をいう。
(4) 救助活動 消防活動のうち災害その他の事故により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者(以下「要救助者」という。)について、その危険を排除し、又は安全な状態に救出することを目的として実施する活動及びこれらに付随する活動をいう。
(5) 消防隊 消防業務に従事するために編成される消防吏員の一隊をいう。
(6) 消防部隊 出動を命じられ、又は第25条の規定による応急出動を行うことにより現場最高指揮者の指揮の下に一体的に消防活動に従事する消防隊をいう。
(7) 消防自動車 消防ポンプ自動車、救助工作車(救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)に規定する救助工作車をいう。以下同じ。)その他消防活動に必要な資器材を装備した自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。以下同じ。)をいう。
(8) 救急自動車 救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)に定める応急処置を行うために必要な構造及び設備を有する高規格救急自動車をいう。
(9) 気象情報等 気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づいて気象庁が発する予報及び警報をいう。
(10) 火災気象通報 法第22条第2項の規定により佐賀県知事が市町長等に行う通報をいう。
(11) 現場指揮 災害現場において個々の消防部隊を効率的に活動させることにより消防部隊全体の活動を一体的かつ円滑に実施するため、あらかじめ定められたところにより上位の消防吏員が下位の消防吏員に対して行う指示及び命令をいう。
(12) 消防指令センター 消防隊の出動指令その他の指令業務を実施するために設けられた通信施設、指令管制システムその他の機器及びこれらの機器を操作する消防吏員の総体をいう。
(13) 指令管制システム 受信した災害通報により得られた情報を入力することにより、当該災害への対応に適切な消防自動車の捕捉及び選択、合成音声による指令その他の災害指令に関する業務の支援を行うために設けられた電子計算機及びこれにより制御される機器の総体をいう。
(14) 防災カメラシステム 覚知した災害に関する情報の早期収集を図ることを目的として庁舎及び消防自動車に設置されたテレビカメラ、当該テレビカメラで捉えた映像を消防指令センターその他の場所で受像するために設置された受像機及びこれらの機器を制御するために設置された機器の総体をいう。
(警防課長及び消防署長の責務)
第3条 警防課長は、消防長を補佐し、鳥栖市、基山町、みやき町及び上峰町の区域(以下「管内」という。)における消防事情の実態を把握して、これに対応する消防体制の確立を図るとともに、消防署長(以下「署長」という。)と連携し、その他の職員(以下「職員」という。)を統括して常に消防業務の万全な遂行を期さなければならない。
2 署長は、消防署(以下「署」という。)の管轄区域における消防事情の実態の把握に努めるとともに、署の職員を指揮監督して当該管轄区域における消防業務の万全な遂行を期さなければならない。
(消防隊の編成区分)
第4条 消防隊の編成は次に定めるところにより小隊及び署隊に区分する。
(1) 小隊 小隊長及びその指揮の下に消防業務の遂行に当たる消防隊
(2) 署隊 署隊長及びその指揮の下に消防業務の遂行に当たる消防隊
(小隊の名称等)
第5条 小隊は、署及び分署(以下「署所」という。)に配置される消防自動車1台(あらかじめ指定された2台以上の消防自動車を1組とし、その中から災害の種別に応じて選択して運用することとされた消防自動車にあっては当該1組)について1隊を編成する。
2 小隊の名称及び運用消防車両は、別表第1のとおりとする。
(消防隊の種別)
第6条 消防隊は、次に掲げる種別に区分する。
(1) 指揮隊
(2) 警防隊
(3) 救急隊
(4) 消防救助隊
(5) 特別救助隊
(指揮隊)
第7条 指揮隊は、災害現場の最高指揮者に必要な情報の収集及び管理その他現場最高指揮者の補佐を任務とする消防隊とする。
(警防隊)
第8条 警防隊は、消防自動車及び消防機械器具を運用して災害防ぎょ活動に従事することを主たる任務とする消防隊とする。
2 警防隊は隊長1人、機関員1人、隊員1人以上とし、隊長は消防士長以上をもって充てる。
(令2訓令9・一部改正)
(救急隊)
第9条 救急隊は、救急自動車及び救急機械器具を運用して救急活動に従事することを主たる任務とする消防隊とする。
(消防救助隊)
第10条 消防救助隊は、救助器具を装備した消防自動車及び救助器具を運用して救助活動に従事することを主たる任務とする消防隊とする。
2 消防救助隊に消防ポンプ自動車のほかに、はしご車等の消防自動車を配備し、主たる任務に支障のない範囲内で火災防ぎょ活動に従事させる。
(特別救助隊)
第11条 特別救助隊は、救助工作車又は救助器具を装備した消防自動車及び救助器具を運用して救助活動に従事することを主たる任務とする消防隊とする。
2 特別救助隊に救助工作車のほかに、消防自動車を配備し、主たる任務に支障のない範囲内で火災防ぎょ活動に従事させる。
(消防隊の編成及び最小活動人員)
第12条 署長は、署所の消防隊の編成及び消防活動において指揮者となる小隊長及び指揮隊長を指名するとともに、その者に事故がある場合の代行者を指名しなければならない。
2 署長は、署所の消防活動の体制を確立するため、消防隊の1個小隊の必要隊員数を、次の表のとおり編成する。
消防隊の種別 | 必要隊員数 |
指揮隊 | 2人 |
警防隊 | 3人(鳥栖第1警防隊は4人) |
救急隊 | 3人 |
消防救助隊 | 3人 |
特別救助隊 | 3人 |
(署の消防隊の基本的編成)
第13条 災害現場で消防業務に従事する際の署の消防隊を小隊及び署隊とし、消防隊の基本的な部隊編成は、別表第2のとおりとする。
(臨時措置)
第14条 署長は、常に署所の消防隊の編成状況に留意し、消防活動体制上支障があると認めるときは、消防隊の出動に支障がないよう必要な措置を講じるとともに、講じた措置の内容を警防課長及び情報指令課長に通知しなければならない。
2 署長は、署所の消防自動車その他の機械器具の故障、その他適正な消防活動の執行に必要な体制が確保できないと認める事態が生じた場合は、代替の機械器具の確保等の措置を講じて消防活動体制の確保を図るとともに、当該措置を講じた旨を警防課長及び情報指令課長に通知しなければならない。
第2節 出動計画
(出動の種類)
第15条 災害に対する消防隊の出動の種類は、計画出動、特命出動及び応急出動に区分する。
(計画出動)
第16条 計画出動は、次に掲げる出動に区分する。
(1) 火災計画出動
(2) 救急計画出動
(3) 救助計画出動
(4) 特殊救急救助計画出動
(5) 警戒計画出動
(6) 応援計画出動
(火災計画出動)
第17条 火災計画出動は、次に掲げる災害種別に対処するための出動とする。
(1) 普通建物火災出動 地階を除く階数が2以下の建物に係る火災を覚知した場合の出動
(2) 中高層建物火災出動 地階を除く階数が3以上の建物に係る火災を覚知した場合又はラック式倉庫等の火災を覚知した場合の出動
(3) 林野火災出動 山林又は原野における火災を覚知した場合の出動
(4) 車両火災出動 車両又は積載物に係る火災を覚知した場合の出動
(5) 危険物火災出動 危険物、高圧ガス、有毒ガス等に係る火災を覚知した場合の出動
(6) 特殊火災出動 消防活動計画策定対象物等における火災を覚知した場合の出動
(7) その他火災出動 前各号以外における火災を覚知した場合の出動
(救助計画出動)
第19条 救助計画出動は、次に掲げる災害種別に対処するための出動とする。
(1) 交通救助 交通事故により要救助者が発生した場合の出動
(2) 普通救助 交通事故を除く、稼働中の機械器具に関する事故等により要救助者が発生した場合の出動
(3) 山岳救助 山岳において、事故等により要救助者が発生した場合の出動
(4) 水難救助 船舶事故その他の水難事故により要救助者が発生した場合の出動
(5) その他 前各号に掲げるもののほか、事故等により要救助者が発生した場合の出動
(特殊救急救助計画出動)
第20条 特殊救急救助計画出動は、次に掲げる災害種別に対処するための出動とする。
(1) 特殊列車事故 列車事故(列車と列車又は自動車等の衝突、列車の脱線又は転覆その他列車に関する事故をいう。)により多数の傷病者及び要救助者が発生した場合の出動
(2) 特殊交通事故 交通事故(前条第1号に該当するものを除く。)により多数の傷病者及び要救助者が発生した場合の出動
(3) 特殊集団事故 集団食中毒その他多数のものが参集した場所における事故により多数の傷病者及び要救助者が発生した場合の出動
(4) 特殊水難事故 船舶事故その他の水難事故により多数の傷病者及び要救助者が発生した場合の出動
(5) 特殊建物事故 建物又は工作物及びこれらの付属物(以下「建物等」という。)の損壊その他建物等に関する事故により多数の負傷者及び要救助者が発生した場合の出動
(6) NBC等災害事故 NBC(武力攻撃等含む。)災害が発生した場合又は災害により傷病者及び要救助者が発生した場合の出動
(7) その他 前各号に掲げるもののほか、多数の傷病者及び要救助者が発生した場合の出動
(警戒計画出動)
第21条 警戒計画出動は、次に掲げる災害種別に対処するための出動とする。
(1) ガス漏えい 都市ガス、プロパンガスその他の引火性又は有毒性のガスの漏えいを覚知した場合の出動
(2) 危険物漏洩えい 危険物質の漏えいを覚知した場合の出動
(3) 危険排除 危険要因の排除のための出動
(4) 緊急確認 火災とまぎらわしい煙、臭気、音、光及び自動火災報知設備の発報を覚知した場合の出動
(5) その他 前各号に掲げるもののほか、警戒を要する事案を覚知した場合の出動
(応援計画出動)
第22条 応援計画出動は、次に掲げる災害種別に対処するための出動とする。
(1) 火災 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)第39条第2項の規定に基づき締結された消防の相互応援に関する協定(以下「応援協定」という。)により出動すべき管轄外において火災の発生を覚知した場合又は鳥栖・三養基地区消防事務組合(以下「組合」という。)と応援協定を締結している市町長(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条の規定に基づく消防事務を共同処理する一部事務組合の管理者を含む。以下同じ。)から消防活動(救急活動及び救助活動を除く。)に関する出動要請があった場合の出動
(2) 救急 組合と応援協定を締結している市町長から救急活動に関する出動要請があった場合の出動
(3) 救助 組合と応援協定を締結している市町長から救助活動に関する要請があった場合の出動
(4) その他 前3号に掲げるもののほか、組織法第39条第1項若しくは第44条又は災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第67条の規定に基づく応援要請があった場合の出動
2 応援計画出動を行う場合は、その都度消防長が消防隊等を選択し命じるものとする。
(特命出動)
第24条 特命出動は、次に掲げる場合の出動とする。
(1) 計画出動に該当する災害について、その内容から別表第3に定める消防自動車等以外の消防自動車等の出動の必要を認めるとき。
(2) 計画出動に該当する災害について、その内容から別表第3に定める消防自動車等のうち出動の必要がないと認めるものがあるとき。
(3) 風水害、地震等の災害で計画出動に該当しないものに対する出動の必要を認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、消防長が必要と認めるとき。
2 特命出動を指令する場合は、その都度消防長が消防隊等を選択し命じるものとする。
(管轄主義)
第26条 計画出動又は特命出動の出動指令を行う場合の出動すべき消防隊の選択は、出動を要する消防自動車等の種類ごとに、当該署所において災害現場を管轄し、かつ、出動可能な状態にある消防自動車等を運用する消防隊を優先するものとする。
(消防本部職員の出動)
第27条 消防長は、大規模又は特異な災害が発生した場合又は第22条の規定に基づき消防隊の出動が必要と認める災害が発生したときに出動する。
2 次長及び警防課長は、大規模又は特異な災害が発生した場合で消防長が特に必要と認めるときに出動する。
3 消防本部の課長は、大規模又は特異な災害が発生した場合で、消防長が命じたときに出動する。
4 前3項に定める者以外の消防本部の消防吏員(情報指令課職員を除く。)は、大規模又は特異な災害が発生した場合で、上司が命じたときに出動する。
(移動部隊配置)
第28条 情報指令課長又は署長は、出動その他の事由により災害現場周辺の広い範囲において、出動可能な消防隊が不在となった署所が生じた場合、当該範囲内又はその周辺部での新たな災害に備えるため必要と認めるときは、当該署所に他の署所の消防隊を移動して配置することができる。
3 前2項の規定に基づく移動部隊の指揮者は、移動先の署所に到着したとき及び帰署したときは、指令センター及び上司にその旨を報告しなければならない。
第3節 指揮体制
(指揮者の任務)
第29条 現場指揮(以下この節において「指揮」という。)を執る者は、災害に関する情報を的確に判断し、消防活動に当たっては最小限の労力及び資器材で最大限の効果を上げるよう努めるとともに、消防隊員及び周囲の住民の安全に注意しなければならない。
(各級指揮者)
第30条 指揮は、災害現場に出動した小隊長、指揮隊長、署隊長及び消防長が行う。ただし、これらの各級指揮者が指揮を執ることができない場合は、次項に規定する代行者が代行して指揮を執るものとする。
2 小隊長及び指揮隊長として指揮を執るべき者並びに小隊長、指揮隊長、署隊長及び消防長が指揮を執ることができない場合の代行者は、別表第4のとおりとする。
(各級指揮者の役割分担)
第31条 小隊長は、指揮隊長(指揮隊長が指揮を執ることができない場合は、前条第1項の規定による代行者とする。以下同じ。)の指揮を受け、小隊員を指揮して消防活動に当たらなければならない。ただし、小隊長が現場最高指揮者であるときは、この限りでない。
2 指揮隊長は、署隊長(署隊長が指揮を執ることができない場合は、前条第1項の規定による代行者とする。以下同じ。)の指揮を受け、小隊長を指揮して消防活動に当たらなければならない。ただし、指揮隊長が現場最高指揮者であるときは、この限りでない。
3 署隊長は、消防長の指揮を受け、署隊を指揮して消防活動が効率的に遂行されるよう管理しなければならない。ただし、署隊長が現場最高指揮者であるときは、この限りでない。
4 災害現場に到着した各級指揮者は、到着した旨、部署した場所、現場の状況、その他必要な事項を現場最高指揮者に逐次速報しなければならない。
(現場最高指揮者)
第32条 現場最高指揮者は、災害現場における最高責任者として、現場最高指揮(消防部隊全体を一体的かつ機能的に活動させるために実施する指揮をいう。以下同じ。)を執ることにより、消防部隊が効率的に消防活動を遂行できるよう管理するとともに、災害現場における消防部隊及びその周辺の住民等の安全確保に努めなければならない。
2 現場最高指揮者は、災害の状況等の変動に応じ、出動次数の上位への移行又は当該災害の対応に必要な機能を有する消防自動車等の特命出動を指令センターに要請することができる。
3 現場最高指揮者は、必要に応じ災害の規模、状況及び活動内容等について、指令センターに報告するものとする。
(指揮体制等)
第33条 災害の規模等に応じた指揮(現場最高指揮者及び指揮隊を中心に構成される指揮系統(必要に応じて各級指揮者を含む。)をいう。以下同じ。)の区分及び当該指揮体制において現場最高指揮者となるべき者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第1指揮体制 指揮隊長
(2) 第2指揮体制 管轄署の署隊長
(3) 第3指揮体制 消防長
(出動区分と指揮体制)
第34条 計画出動における指揮体制は、別表第5のとおりとする。
2 計画出動以外の出動指令を発する場合において、指揮体制を構築する必要があるときの指揮の体制の区分は、その都度消防長が命じる。
(現場最高指揮の臨時代行)
第35条 現場最高指揮者となるべき者が災害現場において指揮を執ることができる状態となるまでの間は、最先着隊の隊長が現場最高指揮を臨時代行するものとする。
2 前項の規定により現場最高指揮を臨時代行する者は、現場最高指揮者となるべき者が現場最高指揮を執ることができる状態となったときは、速やかに現場最高指揮を当該最高指揮者となるべき者に移行しなければならない。ただし、現場最高指揮者となる者から命令があった場合は、この限りではない。
2 前項の規定により指揮体制が移行された後、移行後の指揮体制で現場最高指揮者となるべき者が災害現場において指揮を執ることができる状態となるまでの間は、移行前の指揮体制での現場最高指揮者であった者が引き続き現場最高指揮を執るものとする。
3 前項の規定により現場最高指揮を移行する者は、速やかに現場の状況、移行までの間に執った措置その他現場最高指揮の行使のため必要な事項を現場最高指揮者となるべき者に報告しなければならない。
(指揮宣言)
第37条 現場最高指揮を執る者は、現場最高指揮の執行に当たり、自己の身分及び氏名の表明並びに以後現場最高指揮を執る旨の宣言(以下「指揮宣言」という。)を行わなければならない。
2 指揮宣言は、消防部隊及び指令センターに確実に周知されるよう実施しなければならない。
(指揮隊の組織)
第38条 災害現場における指揮体制の円滑な遂行を図るため、鳥栖消防署に指揮隊を置く。
2 指揮隊は、指揮隊長及び指揮隊員により構成する。
3 指揮隊長は、鳥栖消防署の消防司令以上の階級にある者をもって充て、指揮隊員は鳥栖消防署長が指名する。
4 指揮隊の出動は別表第3によるほか、消防長、情報指令課長又は署長から要請があった場合にも出動する。
(指揮隊の任務)
第39条 指揮隊は、現場最高指揮者の現場最高指揮の執行に必要な情報の収集及び管理その他現場最高指揮者の補佐を行う。
2 指揮隊長は、現場最高指揮者を補佐し、指揮隊が集約した情報の分析及び報告、適切な助言の提供等に努めるものとする。ただし、現場最高指揮者の命令がある場合は、署隊長の代行者又は小隊長として指揮に当たらなければならない。
3 指揮隊員は、災害に関する情報の収集、記録及び伝達、消防無線その他の情報伝達手段の統制管理、指令センターとの連絡その他指揮執行のため必要な業務に当たるものとする。
4 指揮隊長がその職に従事できない場合は、現場最高指揮者がその職を併せて行うものとし、指揮隊員がその職務に従事できない場合は、指揮隊長がその職務を併せて行うものとする。
5 指揮隊は、第2出動の出動次数に該当する災害又は特異な災害に出動した場合は、署長に報告するものとする。
(指揮の支援体制)
第40条 情報指令課長又は署長は、第2出動に該当する災害又は特異な災害が発生した場合で、必要と認められるときは、現場最高指揮者の指揮支援のため、消防吏員を派遣することができる。
(現場指揮本部)
第41条 現場最高指揮者は、災害現場における情報の収集及び分析並びに効率的な消防活動の検討を行う機関として現場指揮本部を設置しなければならない。ただし、災害が小規模である場合又は消防活動が短時間に終了すると見込まれる場合で、現場指揮本部を設置する必要がないと判断したときは、この限りではない。
2 現場指揮本部が設置された場合は、各級指揮者は、自己の担当する部署における災害の状況その他の情報を逐次現場指揮本部に速報しなければならない。
(現場指揮本部の組織)
第42条 現場指揮本部に本部長、副本部長及び本部員を置く。
2 本部長、副本部長は指揮体制の区分に従い別表第5に定める者を、本部員は必要に応じて本部長が指名する者をもって充てる。
3 本部長は、副本部長及び本部員を統括し、現場指揮本部の運営に当たる。
4 副本部長は、情報の分析、災害防ぎょ戦術に関する立案及び助言等に当たるとともに、本部長を補佐し、本部長に事故ある場合は、本部長の職務を代行する。
5 本部員は、災害に関する情報の分析、災害防ぎょ戦術に関する立案及び助言、広報活動、報道関係者の対応、消防活動の遂行上必要な物資の調達及び補給等を実施しなければならない。
6 副本部長及び本部員は、本部長に命じられた場合は、本部長が指定する範囲の責任者として指揮に当たらなければならない。
第4節 災害指令
(指令センターの責務)
第43条 指令センターは、災害を覚知したときは、消防活動が効率的に実施されるようその状況を迅速かつ的確に把握し、災害に関して必要な指令、消防通信の統制並びに情報の収集及び伝達を適切に執行するものとする。
2 指令センターは、消防隊の統制的運用を行うため、常に全消防隊の状況を把握するものとする。
(災害通信の受信)
第44条 指令センターの職員は、災害通報を受ける場合は、災害種別及び状況、災害発生場所、対象物名、目標物、傷病程度その他必要な事項を確実に聴取しなければならない。
(出動種別及び出動次数の選択)
第45条 指令センターは、災害を覚知したときは、その内容、規模等に応じた出動種別及び出動次数の選択を直ちに行うものとする。
2 次に掲げる場合における火災計画出動の出動次数は、第2出動を選択するものとする。
(1) 火災気象通報がなされ、かつ、延焼のおそれがあるとき。
(2) 火災防ぎょが著しく困難な地域で発生した火災であるとき。
(3) 火災防ぎょが著しく困難な防火対象物として別に定めるものであるとき。
(出動指令)
第47条 消防隊の災害現場への出動は、出動指令に基づいて行う。
2 出動指令は、消防長の命令により指令センターが発する。
3 出動指令を発した災害について、現場最高指揮者が要請する場合、指令センターは出動次数を上位に移行、又は別に特命出動を選択し、新たに出動指令を発しなければならない。
4 指令センターは、火災計画出動の第1出動を指令した場合において、出動対象となった災害について、防災カメラシステムにより炎上中であることを確認したときは、必要に応じ現場最高指揮者の要請を待たず第2出動への移行を発することができる。
2 指令センターは、指令管制システムがシステムの維持、管理その他の事由により運用できない状態にあるため計画出動の指令及び第45条の規定に基づく消防隊の選択が円滑に実施できないと認めるときは、消防長の命令により、これらの規定によらない出動指令を発することができる。
(消防無線)
第49条 消防活動に関する情報の伝達は、消防無線、携帯電話及びパケット通信により行う。ただし、消防無線によっては良好な交信が確保できないときは、有線電話その他の適切な伝達手段の利用を図らなければならない。
2 消防無線の統制管理は、指令センターが行う。
(鳥栖・三養基地区消防事務組合通信業務規程の適用)
第50条 消防通信に関しこの規程に定めのない事項は、鳥栖・三養基地区消防事務組合通信業務規程(平成23年訓令第10号)の定めるところによる。
第5節 特別警戒
(火災警報発令下等の特別警戒)
第51条 消防長は、管理者が法第22条第3項の規定による火災に関する警報を発したとき、又は気象その他の状況から災害の発生が予想される場合において、警戒が必要であるときは、管内の全部又は一部の地域を指定して署長に対し特別警戒の実施を命じる。
2 署長は、特別警戒を実施する場合は、次の各号に掲げる措置のうち必要なものを実施しなければならない。
(1) 予防広報
(2) 巡回警戒
(3) 警戒を要する地域における現場警戒本部の設置
(4) 気象情報その他警戒を必要とする状況に関する情報の収集体制の構築
(5) 消防活動体制の強化
(6) 前各号に掲げるもののほか、消防長が指示する事項
3 署長は、あらかじめ署の管轄区域の実情に応じた特別警戒の実施要領を策定し、特別警戒の実施に当たっては、当該実施要領に即して行わなければならない。
(その他の特別警戒)
第52条 署長は、前条第1項の命令がある場合のほか、署の管轄区域内において祭礼、興行等多数の者の参集が予測される催事その他災害の発生に警戒を要し、災害が発生した場合に重大事故に至ることが見込まれる事案に対し、特別警戒を実施することができる。
(予防広報及び巡回警戒)
第53条 予防広報は、消防隊に署の管轄区域内を巡回させ、住民に火災その他の災害の警戒の呼びかけその他適切な手段を用いることにより実施する。
2 巡回警戒は、消防隊に署の管轄区域内を巡回させ、火災その他の災害の警戒に当たらせることにより実施する。
(消防活動体制の強化)
第54条 署長は、消防活動体制の強化について、次の各号に掲げる措置のうち必要なものを実施する。
(1) 署所の消防吏員の不急不要の外出の制限等消防活動要員の確保に関する措置
(2) 署の毎日勤務の消防吏員の消防活動要員への編入
(3) 他の署の消防活動要員の応援の要請
(4) 勤務に服していない消防吏員の招集
(5) 前各号に掲げるもののほか、署長が適当と認める措置
第6節 自然災害等への対応
(消防災害対策本部設置時等の対応)
第56条 災害対策基本法第23条の2の規定による災害対策本部が管内の市町に設置された場合又は大規模火災等(特異災害を含む。)が発生した場合は、必要に応じ消防災害対策本部を設置する。
2 消防災害対策本部が設置された場合における災害通報の集約及び署への連絡は、消防災害対策本部が行うことができる。
4 第1項に定める消防災害対策本部は、別図のとおりとする。
(地域防災計画等の遵守)
第57条 前条に定めるもののほか自然災害、大規模災害の対応については、管内の市町で定めた地域防災計画に従って行うものとし、その実施に関して必要な事項は、別に定める。
第7節 非常招集
(非常時の招集)
第58条 所属長(本部にあっては課長、署にあっては署長をいう。)は、消防活動の遂行に必要な消防吏員の員数を確保することができないと認めるときは、次条の規定による招集計画に定めるところに従い、所属の消防吏員の招集を行うことができる。
(招集計画)
第59条 情報指令課長は、組合の消防吏員の所属ごとの確保すべき員数について招集計画を定め、消防本部に関する組織変更があった場合その他必要に応じてこれを改定しなければならない。
2 署長は、前項の規定に準じて署の消防吏員の招集計画及び招集名簿を作成し、必要に応じてこれを改定しなければならない。
(災害時の消防吏員の心得)
第60条 消防吏員は、正規の勤務時間以外において、天災地変等の非常災害の発生が予測され、又はその発生を覚知したときは、第58条の規定による招集がある場合に備えるとともに、状況把握に努めなければならない。
第8節 応援協定等
(応援協定の優先)
第61条 応援協定又は関係機関等との消防活動に関する協定において、この規程に抵触する規定がある場合は、これらの協定の規定をこの規程に優先して適用する。
(応援協定に基づく出動)
第62条 応援協定に基づく消防隊の出動については、計画出動に定めるもののほか、応援協定を締結した市町において特殊な災害の発生が予想される場合は、可能な限りその災害の内容に応じた事前計画を策定するものとする。
第2章 消防活動
第1節 活動の基本
(現場活動の原則)
第63条 災害現場における消防活動は、人命救助を最優先とし、次に掲げる事項を基本原則として行動しなければならない。
(1) 上位の指揮者の指揮に従って統制のある行動を執り、士気旺盛に行動すること。
(2) 災害の状況に即した迅速、確実かつ安全な行動をとること。
(3) 消防隊相互の連携を密にし、計画的な消防活動の実行に努めること。
(4) 消防自動車等又は装備した機械器具を効果的に活用すること。
(消防隊員の責務)
第64条 消防隊員は、指揮者の指揮に従い、他の消防隊員と連携して安全かつ効率的に消防自動車等及び必要な資器材の運転又は操作その他の消防活動に従事しなければならない。
(消防警戒区域の設定)
第65条 現場最高指揮者は、法第28条に規定する消防警戒区域を設定する必要があると認めるときは、消防警戒区域を設定するとともに、区域からの住民の退去等必要な措置をとらなければならない。
2 消防警戒区域の設定は、消防隊の現場到着から現場活動の終了までとする。ただし、火災制圧後は火災地付近の情勢を勘案し警戒区域を縮小し、又は全部を解除することができる。
(火災警戒区域の設定)
第66条 現場最高指揮者は、法第23条の2に規定する火災警戒区域を設定する必要があると認めるときは、火災警戒区域を設定するとともに、住民等に対する避難、火気使用の禁止等に関する広報その他必要な措置を講じ、二次災害発生の防止に努めなければならない。
(現場広報)
第67条 災害現場における広報は、軽易なものを除き、現場最高指揮者の指示により統一的に行わなければならない。
2 前項の広報にあっては、関係者の個人情報に留意し、かつ、諸般の事項について誤解を与えることのないよう配慮するものとする。
(引揚げ)
第68条 引揚げは、現場最高指揮者の命令により行う。
2 各級指揮者は、引揚げに際して人員及び消防機械器具の点検を行わなければならない。
(消防活動の安全管理)
第69条 各級指揮者は、出動途上及び災害現場において隊員の活動状況を的確に把握し、安全確保のため必要な措置を講ずるものとする。
2 隊員は、安全管理の基本が自己にあることを認識するとともに、隊員相互が安全に配慮し、危険防止に努めるものとする。
3 前2項に掲げるものの他、総務省消防庁が作成する「警防活動時等における安全管理マニュアル」を参照するものとする。
第2節 火災防ぎょ活動
(火災防ぎょ活動の基本)
第70条 火災防ぎょ活動は、効率的な消防部隊運用により行わなければならない。
2 火災防ぎょ活動は、消防対象物における人命救助を第一とし、火災の早期鎮圧とともにその近隣への延焼防止を主眼とする。
3 火災防ぎょ活動は、消防対象物の近隣(階数が2以上の建築物で、被災階が当該建築物の最下階以外である場合はその階下を含む。)への水損防止に配慮しなければならない。
4 火災が鎮圧状態となった後は、残火処理等により再燃防止策を講じなければならない。
5 火災防ぎょ活動は、災害現場又はその周囲の状況に不用意に変更を加えることにより火災調査活動に支障を生じさせることのないよう留意しなければならない。
第3節 救急活動
(救急活動の基本)
第71条 救急活動に従事する消防吏員は、傷病者の生命又は身体の保持のため、医療機関等への安全かつ迅速な搬送及び関係法令により認められる範囲の応急処置の実施に努めるとともに、搬送中の傷病者又は関係者から収集した情報を医師その他の医療関係者に提供するなど、適切な医療行為の実施のために協力しなければならない。
(鳥栖・三養基地区消防事務組合救急業務規程の適用)
第72条 救急業務に関しこの規程に定めのない事項は、鳥栖・三養基地区消防事務組合救急業務規程(平成23年訓令第8号)の定めるところによる。
第4節 救助活動
(救助活動の基本)
第73条 救助活動に従事する消防吏員は、習得した技能及び知識並びに機械器具を最大限に活用して、要救助者の救助に当たらなければならない。
2 救助活動に係る指揮者は、救助活動に従事する消防吏員ごとにその任務の範囲を判断して指揮を執るとともに、危険が予測される場合は、それらの消防吏員の安全を図るために必要な措置を講じなければならない。
(鳥栖・三養基地区消防事務組合救助業務規程の適用)
第74条 救助活動に関しこの規程に定めのない事項は、鳥栖・三養基地区消防事務組合救助業務規程(平成23年訓令第9号)の定めるところによる。
第3章 消防活動対策
第1節 消防活動計画
(消防活動計画の策定)
第75条 署長は、管轄区域内の消防活動を円滑に実施するため、災害時の消防活動に関する計画(以下「消防活動計画」という。)を策定し、警防課長に送付しなければならない。
(消防活動計画策定対象物等)
第76条 消防活動計画の策定対象物及び地域(以下「策定対象物」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 防ぎょ困難対象物
ア 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる防火対象物のうち別に定める基準に該当するもの
イ 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第33条第1項各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所
ウ 危険物の規制に関する政令別表第4に定める数量の1,000倍以上の指定可燃物を製造し、貯蔵し、又は取り扱う防火対象物
エ 放射性物質を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物
オ その他の防ぎょ困難対象物
(2) 防ぎょ困難地域
ア 建築物密集地域
イ 水利不便地域
ウ その他の防ぎょ困難地域
(消防活動計画策定要領)
第77条 消防活動計画は、策定対象物の平面図(地階を含む階数が2以上の防ぎょ困難対象物にあっては階ごとのもの)、消防隊の行動計画を図示したもの及び計画内容の説明書で構成する。
2 前項に定めるもののほか、消防活動計画の策定要領に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
(消防活動計画の調整)
第78条 署長は、策定対象物及びその周囲の状況その他の消防活動上の諸条件の変化に注意し、必要に応じて消防活動計画の修正、改定等の調整を行い、消防活動計画が常に実効性のあるものであるよう維持しなければならない。
(消防活動計画の周知)
第79条 署長は、策定した消防活動計画を署所の消防吏員その他関係ある消防吏員に周知しなければならない。
2 消防隊の指揮を執る者は、日頃から消防活動計画を熟知するよう努め、策定対象物において発生する災害に備えておかなければならない。
第2節 地理及び水利
(地理及び水利の掌握)
第80条 署長は、管轄区域内における地理及び水利の状況を常に把握するよう努めなければならない。
(地理水利台帳の整理)
第81条 署長は、管轄区域内の消防活動上の注意を要する地理の状況及び消防活動に活用可能な水利状況を整理した地理水利台帳を作成して署所に保管するとともに、地理水利台帳を更新した場合は、遅滞なく情報指令課長に報告しなければならない。
(図面の整備)
第82条 情報指令課長は、指令管制システムの地理水利配置図を整備しなければならない。
第3節 訓練
(訓練の種類)
第83条 訓練は、その内容及び規模により次に掲げるものに区分する。
(1) 基本訓練 消防活動の個々の活動の基本的技術及び基本行動を習得することを目的として実施する訓練
(2) 図上訓練 図画、模型又はこれらに類するものを利用し、基本訓練で習得した基本的技術及び基本行動の活用に関する理解を深めることを目的として実施する訓練
(3) 合同訓練 複数の消防隊が合同し、及び連携して仮想した災害に対処することにより、消防活動の基本的技術及び基本行動の組織的応用力の習熟を図るため実施する中規模な訓練
(4) 総合訓練 前3号に掲げる訓練により習熟した消防活動の基本的技術及び基本行動を効果的に発揮し、総合的な消防活動の技術及び行動様式の向上を図るため、必要に応じて消防以外の機関と合同して実施する大規模な訓練
(訓練指針)
第84条 前条に定める訓練を効果的に実施するための指針は、消防長が別に定める。
(訓練計画の策定)
第85条 署長は、前条の規定により消防長が定める指針を踏まえ、管轄区域内の特性その他の事情を考慮して訓練の計画を策定しなければならない。
(訓練の実施)
第86条 署長は、前条の規定により策定した計画に従い、訓練を実施しなければならない。
(複数の署を対象とする訓練)
第87条 警防課長は、署所の消防技術の均衡のとれた進展を目指すため、複数の署を対象とする総合訓練を実施することができる。
(訓練時の安全管理)
第88条 訓練指導者は、訓練の目的を明確に示し、隊員の健康管理に配慮するとともに、安全確保のため必要な措置を講ずるものとする。
2 隊員は、安全管理の基本が自己にあることを認識するとともに、隊員相互が安全に配慮し、訓練目的の達成と危険防止に努めるものとする。
3 前2項に掲げるものの他、総務省消防庁が作成する「訓練時における安全管理マニュアル」を参照するものとする。
第4節 災害調査
(調査の主眼)
第89条 火災調査(法第31条に規定する火災の原因並びに火災及び消火のために受けた損害の調査をいう。以下同じ。)は、将来の火災を予防し、又は効果的な火災防ぎょ活動のあり方を研究するために必要な基礎資料を得ることを主眼として実施するものとする。
2 火災以外の災害について原因又は損害に関する調査が必要な場合は、前項の規定に準じてこれを実施するものとする。
(現場保存等)
第90条 消防活動に従事する消防吏員は、災害現場又はその周囲の状況に不用意に変更を加えることにより調査活動に支障を生じさせることのないよう留意しなければならない。
2 消防活動に従事する消防吏員は、活動中に得られた火災調査に必要な情報を調査班に提供するよう努めなければならない。
(火災調査規程の適用)
第91条 火災調査に関しこの規程に定めがない事項は、鳥栖・三養基地区消防事務組合火災調査規程(平成22年訓令第6号)の定めるところによる。
第5節 報告
(消防活動状況の報告)
第92条 署長は、消防活動が終了したときは、速やかにその活動の状況を消防長に報告しなければならない。
2 署長は、火災・災害等即報要領(昭和59年消防災第267号消防庁長官)に定められている報告の対象となる災害事案が発生した場合は、覚知後速やかにその概要を消防長に報告しなければならない。
3 署長は、所属の消防隊が管轄区域外で消防活動に従事した場合は、所轄署の署長が前項の規定により消防長に報告するために必要な事項を所轄署の署長に通知しなければならない。
4 消防活動の指揮者は、消防活動を行った場合は、速やかに消防出動報告書(様式第1号)により署長に報告しなければならない。
5 指揮隊長は、消防隊が消防活動を行った場合は、火災防ぎょ報告書(様式第2号)により署長に報告しなければならない。
(出動署所等の報告)
第93条 署長は、出動指令に基づいて出動させる場合以外に消防隊を出動又は出署所させるときは、指令センターに報告しなければならない。出動又は出署所した消防隊が帰署したときも同様とする。
(事故等の報告)
第94条 消防隊の指揮者は、出動途上で事故が発生したとき、又はその他の事由により災害現場への到着が著しく遅延すると判断したときは、直ちに指令センターに報告しなければならない。
2 指令センターは、前項の通報を受けたときは、直ちに現場最高指揮者に通報するとともに、代替の消防隊の出動その他の必要な措置をとらなければならない。
(現場事故通報)
第95条 消防隊の指揮者は、災害現場において所属の隊員及び機械器具に重大な事故が発生したときは、直ちに上級指揮者又は現場最高指揮者に通報しなければならない。
(引揚げの際の報告)
第96条 消防活動を終了した各級指揮者は、現場最高指揮者の命令に従って引き揚げる際に、自己が実施した指揮その他の消防活動の概要を現場最高指揮者に報告しなければならない。
2 前項の規定により報告を受けた現場最高指揮者は、現場の状況から判断し各級指揮者に対し、現場からの引揚げを命じるものとする。
(簿冊)
第97条 警防事務を担当する係は、次に定める簿冊を備え、警防事務の記録を行わなければならない。
(1) 教養訓練日誌(様式第3号)
(2) 消防署当務日誌(様式第4号)
第98条 消防機械器具の維持管理を担当する係は、次に定める簿冊を備え点検、整備等の記録を行わなければならない。
(1) 車両日誌(様式第5号)
(2) 署内点検、整備記録
ア 日常点検記録簿(様式第6号)
イ 毎週点検記録簿(様式第7号)
第6節 雑則
(関係機関との協力・協調)
第99条 消防活動に従事する消防吏員は、災害現場において関係機関と相互に協力しなければならない。
2 署長は、日頃から関係機関との協調に努めなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
(鳥栖・三養基地区消防事務組合消防部隊運用要綱の廃止)
2 鳥栖・三養基地区消防事務組合消防部隊運用要綱(平成14年訓令第8号)は、廃止する。
(鳥栖・三養基地区消防事務組合指揮隊運用基準の廃止)
3 鳥栖・三養基地区消防事務組合指揮隊運用基準(平成23年訓令第19号)は、廃止する。
(鳥栖・三養基地区消防事務組合消防部隊の編成要領の廃止)
4 鳥栖・三養基地区消防事務組合消防部隊の編成要領(平成27年訓令第8号)は、廃止する。
(鳥栖・三養基地区消防事務組合風水害対策実施要綱の一部改正)
5 鳥栖・三養基地区消防事務組合風水害対策実施要綱(平成17年訓令第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鳥栖・三養基地区消防事務組合再燃火災防止対策要綱の一部改正)
6 鳥栖・三養基地区消防事務組合再燃火災防止対策要綱(平成29年訓令第13号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(鳥栖・三養基地区消防事務組合水難救助活動要領)
7 鳥栖・三養基地区消防事務組合水難救助活動要領(平成23年訓令第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鳥栖・三養基地区消防事務組合その他災害運用要綱)
8 鳥栖・三養基地区消防事務組合その他災害運用要綱(平成17年訓令第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
小隊の名称及び運用消防車両
署 | 小隊名 | 運用消防車両 |
鳥栖消防署 | 指揮隊 | 指揮車・指揮支援車 |
鳥栖警防小隊 | タンク車・ポンプ車・化学車・はしご車・救急車 | |
特別救助小隊 | 救助工作車・資機材搬送車 | |
鳥栖救急小隊 | 救急車・ポンプ車・タンク車 | |
基山警防小隊 | タンク車・救急車・資機材搬送車 | |
西消防署 | 西警防小隊 | タンク車・ポンプ車・救急車・資機材搬送車 |
別表第2(第13条関係)
消防隊基本編成図
別表第3(第23条、第24条関係)
災害計画出動基準台数
(1) 火災計画出動
災害種別 | 第1出動 | 第2出動 |
普通建物 | 指揮車 1 タンク車 1 ポンプ車 1 救助工作車 1 救急車 1 | タンク車 1又はポンプ車 1 |
中高層建物 | 指揮車 1 タンク車 2 ポンプ車 1 救助工作車 1 はしご車 1 救急車 1 | タンク車 1又はポンプ車 1 |
林野 | 指揮車 1 タンク車 1 ポンプ車 2 救急車 1 | タンク車 1又はポンプ車 1 |
車両(高速道路を含む。) | 指揮車 1 タンク車 1 ポンプ車 1 救急車 1 | タンク車 1又はポンプ車 1 |
危険物 | 指揮車 1 化学車 1 ポンプ車 1 救助工作車 1 救急車 1 | タンク車 1又はポンプ車 1 |
特殊 | 指揮車 1 タンク車 2 ポンプ車 1 救助工作車 1 救急車 1 | タンク車 1又はポンプ車 1 |
その他 | 指揮車 1 タンク車 1 ポンプ車 1 |
(2) 救急計画出動
災害種別 | 第1出動 | 第2出動 |
普通救急 | 救急車 1 | 救急車 1 |
救急支援(CPA及び中高層) | ポンプ車 1 救急車 1 | |
救急支援(交通支援) | 指揮車 1 タンク車 1 救急車 1 |
(3) 救助計画出動
災害種別 | 第1出動 | 第2出動 |
交通救助・普通救助・山岳救助 | 指揮車 1 タンク車 1 救助工作車 1 救急車 1 | ポンプ車 1 |
水難救助 | 指揮車 1 指揮支援車 1 資機材搬送車 1 救急車 1 | タンク車 1 救助工作車 1 救急車 1 |
その他 | 指揮車 1 タンク車 1 救助工作車 1 救急車 1 | タンク車 1 資機材搬送車 1 救急車 1 |
(4) 特殊救急救助計画出動
災害種別 | 第1出動 | 第2出動 |
特殊列車事故 | 指揮車 1 タンク車 1 ポンプ車 1 救助工作車 1 資機材搬送車 1 救急車 2 | 指揮支援車 1 資機材搬送車 1 |
特殊交通事故 | 指揮車 1 タンク車 1 ポンプ車 1 救助工作車 1 資機材搬送車 1 救急車 2 | 指揮支援車 1 資機材搬送車 1 |
特殊集団事故 | 指揮車 1 タンク車 1 ポンプ車 1 救助工作車 1 資機材搬送車 1 救急車 2 | 指揮支援車 1 資機材搬送車 1 |
特殊水難事故 | 指揮車 1 救助工作車 1 資機材搬送車 1 指揮支援車 1 救急車 2 | 資機材搬送車 1 |
特殊建物事故 | 指揮車 1 タンク車 1 ポンプ車 1 救助工作車 1 資機材搬送車 1 救急車 2 | 指揮支援車 1 資機材搬送車 1 |
NBC等災害事故 | 指揮車 1 タンク車 1 救助工作車 1 資機材搬送車 1 救急車 2 | 指揮支援車 1 資機材搬送車 1 |
(5) 警戒計画出動
災害種別 | 第1出動 | 第2出動 |
ガス漏えい | 指揮車 1 タンク車 1 救助工作車 1 | タンク車 1 救急車 1 |
危険物漏えい | 指揮車 1 タンク車 1 | タンク車 1 資機材搬送車 1 |
危険排除 | 指揮車 1 タンク車 1 | |
緊急確認 | 指揮車 1 タンク車 1 | |
その他 | タンク車 1 |
(6) 応援計画出動
災害種別 | 第1出動 | 第2出動 |
火災 | 指揮車 1 タンク車 1 ポンプ車 1 はしご車 1 | |
救急 | 救急車 1 | |
救助 | 指揮車 1 救助工作車 1 | |
その他 | 指揮車 1 タンク車 1 ポンプ車 1 救助工作車 1 救急車 1 ※災害の規模に応じて選択する。 |
備考
1 高速道路本線上の災害出動は、原則として鳥栖消防署から出動する。
2 高速道路の火災出動は、必要に応じて側道出動とする。
別表第4(第30条関係)
各級指揮者及び指揮代行者順位
指揮者 | 指揮を執るべき者 | 代行者 | |
第1位 | 第2位 | ||
消防長 | 消防長 | 署長 | 副(分)署長 |
署隊長 | 署長 | 副(分)署長 | 指揮隊長 |
指揮隊長 | 次席 | 係長 | 主査 |
小隊長 | 係長・主査 | 主査 | 主任 |